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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抹消→名変、登録の場合の車税)

抹消→名変、登録の場合の車税

このQ&Aのポイント
  • 抹消して名義変更と登録する場合の車税について教えて下さい。
  • 現在、名義変更を行っても、新所有者が自動車税を管轄の都道府県に納める必要はなくなりました。
  • 本来は法律上では納税の義務がない為、事前に自動車税の割り振りについて取り決めをしておかないと、トラブルになるケースがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

>現在、名義変更を行っても、新所有者が自動車税を管轄の都道府県に納める必要はなくなりました。 少し間違いです。 >自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者、もしくは使用者に対し納税義務が発生する為、 完全な間違いです。 >4月1日の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はないからです。 完璧な間違いであり、真逆と言えます。 不動産屋さんの運営するHPで自動車税を語っているのは さすがに参考にしてはいけないと思います。 >抹消時に旧所有者が還付を申請しなかった場合、 申請不要です。自動的に還付されます。 >新所有者が支払う必要がないということなのか、 必要有りです。 >それとも旧所有者が還付を受けても新所有者は(年度内分を)支払う必要はないのでしょうか。 必要有りです。

t53587
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • emems
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.4

質問は、抹消してから登録になっていますので 抹消した時点の未経過分が旧所有者(旧使用者)に還付されます(還付手続きは不要です) 新しく登録するときに、その日から3月までの車税を払わなければなりません (抹消してあるものを再登録することは名義変更とは言わずに新規登録といいます)

t53587
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>上記の、新所有者が支払う必要がないというのは、単に旧所有者が支払っているから、という意味でしょうか。 はい、抹消をしなければ、還付がありませんので、そのままとなります。 ですので、新所有者は、旧所有者に還付されない為に、支払う必要もないわけです。 >抹消時に旧所有者が還付を申請しなかった場合、新所有者が支払う必要がないということなのか、それとも旧所有者が還付を受けても新所有者は(年度内分を)支払う必要はないのでしょうか。 抹消登録を行えば自動的に還付が行われます。 ですので、その後登録をすることで、登録時に、3月までの残期間に対する納税義務が発生する事になります。 税金を取らないなんて、方法を作る事はないですよw

t53587
質問者

お礼

自動還付なんですね。ありがとうございます。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.1

末梢した場合は 末梢時の名義人に自動還付 しかし こすい中古車屋等の場合は 末梢前に 一瞬だけ自社名義に変更後に末梢するから 還付金は車屋の物になる

t53587
質問者

お礼

自動還付なんですね。ありがとうございます。 車検切れのため、こすいパターンは無さそうです。