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車を譲って貰う場合、自動車保険料はどうなりますか?

このたび、友人が勤める会社で使っている車を無料で譲り受けることになりました。普通車です。おそらく年明けに引き渡しがあると思いますが、すぐに名義変更はします。 そこで質問なのですが、その場合、自動車税はどうなりますか? 毎年4月時点の所有者に支払い義務があるということなのですが、 私が1月に車を譲渡して貰った場合、3ヶ月しか乗らなくても 今年の4月から翌年4月の税金を私が支払うのですか? もしくは譲渡証明書等を出すことで月割りになったりするのでしょうか? その場合は先方との話し合いが必要でしょうか? (先方に自動車税を割り勘してって言うのが普通なのでしょうか? それはちょっと言いにくいな・・・) それとも自動車税自体が支払う時点から向こう1年先までの前払いの税金に当たるのでしょうか? 自動車税のシステムがいまいち分かっていません。 どなたかご存知の方がいましたらどうぞ教えてください。

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  • ベストアンサー
  • dimma
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.2

>自動車税自体が支払う時点から向こう1年先までの前払いの税金に当たるのでしょうか? そのとおりです、ですから来年の4月までの自動車税は現在の所有者が すでに払っているはずです。 また、譲渡ではなく廃車すればすでに支払った自動車税から、 廃車した翌月以降の分が月割りで返金されるため、譲渡されてから 翌年4月までの分を月割りで計算して先方に返してあげるのもいいかもしれません。

eriko2020202020
質問者

お礼

やっぱりそうですかー。それで納得!! 将来に払う税金だったんですねー。 月割り計算で先方に返金を提案してみます。 すごく助かりましたー。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

自動車税は、4月1日(0時)時点で車検証記載の「所有者」に課税されます。 月割りにもなりませんし、割り勘は非常識です。 今譲ってもらうのなら、あなたが納めるのが普通です。 ちょっともったいない気もするかもしれませんが、 自動車を所有するためには仕方のないことだと思いますよ。 下記ご参考ください。 http://www.nttif.com/MONEY/COLUMN/MONTHLY/200305.html

eriko2020202020
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やっぱり4月時点の所有者にかかってくるのですね。 頂戴するものなので、贅沢は言えないんですが、 車を持つのは初めてで、税金のシステムを いまいち理解していなかったので ちょっと混乱していました。 ありがとうございました。

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