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遺産相続の方法(評価額)について教えて
昨年、主人を亡くし遺産相続をするにあたって困ってしまいました。相続する資産は現在、私と子供が住んでいる土地と建物しかありませんが実は主人には先妻がいて、その間に子が2人(1人は成人、1人は未成年)がいます。私にも主人との間に子(5歳)が1人いるので、財産の分け方は、私が2分の1、先妻の子2人と私の子で6分の1づつで間違いないと思うのですが、資産の換価額の算出方法で折合いが付かず困っているのです。先方は路線化の3割増を要求し、一歩も引く気は無いようです。それだけでなく、墓地や葬儀の費用を差し引く事すら拒否するのです。 こんな場合、一般的にはどうすれば良いんでしょうか?私は路線化の3割増を百歩譲って認めることは出来ても墓地と葬儀費用も認めてもらえないのには納得できません。法律の事は全然わかりませんが、どうぞご回答宜しくお願いします。
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大変ですね。長文失礼します。 >私は路線化の3割増を百歩譲って認めることは出来ても 通常、相続税の申告の際に、土地は路線価での評価となります。 一方、家は地方税事務所(東京の場合は都税事務所)の「固定資産税評価額」です。 これには納得しているのですね? 一般に土地は「時価(×8割)=路線価」 です。 三割増しは少し高いかもしれませんが、 貴方が自宅を処分すれば現金を手にすることも出来るわけですから、 納得されているのであれば、それでいいかと思います。 >墓地と葬儀費用も認めてもらえないのには納得できません。 葬儀費用は認められますが、 墓地やお墓は認められません。 詳しくは下記URL参照。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4129.htm ・税務署の見解(個人的推測ですが・・・) お墓や仏壇は、先祖から代々相続する際も、相続財産として含めない。 ゆえに、自身(被相続人)に必要なものでも、相続財産として認めない。 ただし、葬儀費用は、相続財産から差し引く事を認める。 という事かと思います。 ・話し合いのポイント 法律で認められている遺留分(モメても必ず貰える分)は法定相続分の半分です。 子供は1/6のさらに半分(今回の場合)。 そこで、貴女は旦那さんを看取ったわけですし、 自身のお子さんも含めて、生計を共にしていたわけです。 そこで、「寄与分」というのを主張して、交渉するべきでしょう。 つまり「寄与分」とは、亡き旦那さんに貢献した貴女のアドバンテージです。 先妻の子二人は、現在、生計を共にしていないということですから。 しかし、先妻の下の子供には、養育費を払っていたかもしてないので、 相手から攻められるとすれば、そこでしょうか? 親族や他人を含めて、「全ての交渉ごと」に言える事ですが、 「事実」や「法的な根拠」を積み重ねて、ねばり強く交渉しなければなりません。 つきつめて言えば、 どこまでモメても、最終的には「事実」や「法的な根拠」が決め手になります。 その際、感情は抑えて交渉する事が望ましいと思います。 残念ですが「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 本アドバイスはあくまで私見です。 必ず無料の行政相談や、お住まいの地域の弁護士会の有料相談(不動産専門等)で検討して下さい。 なお、国税庁の税務相談室でも、匿名による無料相談ができます。 ただし、お役所なので、担当者によっては冷たい対応をされる場合もあります。 電話相談も可能ですが、行った方が早いと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm 大変でしょうが、お子様のためと思って、がんばって下さい。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることをお勧めしますが。 当事者間で話し合いがつかないんだから第三者に入ってもらわないと仕方ないですよね。 ・不動産の価額は、死亡時の時価です。ですから、正しい価額を出すには不動産鑑定士に頼まなければならないことになります。 ・「葬儀費用を相続財産から引ける」というのは相続税の計算におけるルールです。 遺産の分割におけるルールではありません。 不相当に豪華なものでなければ相続財産から引くというのは相当でしょうが。 ただ、死亡後の永代供養料や墓石については、相続税の計算でも差し引けません。 他の人の同意を得ないまま決定したものについては、買ったり借りたりした人が負担すべきと判断される可能性があります。
お礼
どうもありがとうございました。 先方に、葬儀は香典もらってるだろうと言われてしまいましたが、アドバイス頂いたとおり調停で判断してもらうのがよいですね。
お礼
大変心強く温かいアドバイスを頂きましてありがとうございました。アドバイスどおり粘り強く交渉にあたる覚悟もできました。