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敷金と礼金 プラス クリーニング代

ワンルームアパート賃貸契約する段階です。 敷金1 礼金1 プラス クリーニング代を別途請求 このクリーニング代というのは前賃借者が置いて行ったエアコンの クリーニング代とのことです。 しかも「動作保証はしません」と記載 があります。 普通敷金の中でまかなうべきと思うのですがご意見お願いします♪ また敷金礼金はともに一切戻らないとのことでした。

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回答No.1

敷金は借り主の責任を担保するためのものであって、契約の締結時に敷金の返還はしないという内容は無効です。 エアコンが重要事項説明書に設備として含まれているのでしたら、この管理も貸し主の負担にあたるので、「通常使用でのクリーニング代」は必要ないかと思われます。 また上記記述がある場合「動作保証はしません」などはもってもほかでしょう。

mark-2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございまいした。 「動作保証しない」「クリーニング代払え」は変ですよね! もう一度借りる前に確認してみます。

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回答No.4

大家してます。 クリーニングについてたびたび借主と問題がありました。 クリーニングについては、賃貸契約を解除する際にきれいにして返すのが当然だと思います。以前借主で、大変汚い使い方をし、その上全く掃除をしないでて解約をされ困りました。 アパート賃貸の多いアメリカでは当然のこととされ、私が以前住んでいたときはすべて掃除をし、それでもブラインドのホコリを掃除できてなかった為その分は支払いました。 クリーニングについては当然自分が住んでいてきれいに使って入れはそんなに払うひつ必要性も無いはずです。 家主の立場からすれば、きれいに使ってほしいと思うでしょう。 また、プロの掃除を個人的に入れる人もいます。 自分の家や車ならきれいに大切に使うでしょう。考えてみてください。

  • diva0813
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

まずはエアコンが元々設置してあるものなのか、前入居者の物なのか... だいたいワンルームは元々設置してあるお部屋の設備です。 退去する前入居者は自分が持ってきた荷物は責任をもって持ち出さなければなりません。(だってその人の財物でしょ?) 他人の財物になんで他人が責任を持たなければならない? 根本が間違ってませんか?質問者の。

回答No.2

エアコンは前入居者の残地物ですよね。 しかも動作保証はしませんと記載?とんでもないですね。 通常は、賃貸を解約する場合は、“原状回復”ようは借りた時の状態に復して返すというのが条項に書かれています。 もともとその部屋はエアコンが無かったのですね。 で、元々住まれていた方が付けて使っていて、次に越すところにはエアコンが付いているなどで、使っていたエアコンを持って行く必要が無くなったのでしょう。 外して持って行くにも、外して処分するにも結構な費用がかかりますから。その場合、置いていっていいかどうか大家又は管理会社へ相談してくるケースが多く、それをOKし、そのエアコンを付けたまま募集をする場合、二つあげられます。 (1)前入居者の残地なので保証はできませんが使いますか?と聞き承諾をとる。その場合は故障しようが何しようが契約者側の負担になります。 ならば自分で付けるので外してくれと言う場合外さなくてはいけません。保証はできないのですから。 (2)そのエアコンを付帯設備として貸す場合もあります。 その場合はクリーニング代もその後のトラブルも全て大家又は管理会社が負担する事となります。 ようは付帯設備としているかしていないか? しているならば何かあった時は保証される。 してないならばその逆 しかも、自分が解約する際に取り外すように言われる可能性もあります。元々付いていたのに・・・。 どれくらい使っていたエアコンか分かりませんので、何ともですが、一般的には外してもらった方がいいとは思います。 すぐに故障して使えなくなった場合、取り外し+処分費用 と又新たにエアコンの購入費用+取り付け費用 がかかってしまいます。 変な契約は沢山あります。 疑問に思ったら最初の段階で何でも聞いて、確認して自分が納得した条件は特約に記載してもらいよう伝えたほうがいいでしょう。 しかも、礼金・敷金はともに一切戻らない?と契約書に記載されているのでしょうか? 礼金は戻りません。契約の段階で契約者がお礼金として大家に支払うお金になりますから。これも昔ながらのものを引き継いでいるので、このご時世においてはおかしいとしか言いようがありません。 大家が上で借り手が下という・・・。借りる側がなぜお礼をするのでしょう。今は逆でもいいくらいです。 賃貸経営をしている大家は借りてくれる人が居て成り立つ商売です。 そして、敷金は預け金なので基本的には解約の際、全額戻ります。 ただ、そこから修繕費が差し引かれて戻るので全額ではないでしょう。 逆に敷金では足りなくて請求されるケースもあります。 後は、償却と言って修繕費用がいくらかかったに関係なく、敷金は大家がいただいて修繕費にあてますという契約もあります。 その辺ご確認されたほうがいいと思います。 修繕の費用負担についてはトラブルがですから。 参考になれば幸いです。

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質問者

お礼

アドバイスありごとうございました。 やはりおかしいですよネ! 不動産屋に確認してみます。

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