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住宅ローンを組む場合の住所変更対応
初めて書き込みます。 質問事項、と言うよりも、 これまでの投稿を読んである程度分かりつつあるのですが、 その確認の意味を込めての投稿です。 現在、私は実家とは別の市に住んでいます。 このほど、諸事情により実家の面々が中古物件を購入したいと言う話になりました。 しかし、実家には住宅ローンを組める所得を持つ人間が今はおらず、 離れて暮らしている私が名義を貸して、ローンを組めないか?と相談を受けています。 但し、ここで問題となるのが、 私自身は今の住居を出て実家の面々と同居する事は出来ない点です。 これまでの皆さんの投稿を読む限り、 (1) 住宅ローンを組む場合、借入する当人がその住居に住まなくてはならない。 (住民票を写さなければ、法に抵触する) (2) ローン返済中に、借入した当人が住所変更する事は基本的に出来ない。 (場合によっては契約違反として、残りを全額支払うような可能性もある) と言うように受け止めたのですが、間違いありませんでしょうか? 当然のことながら、 内々に法を犯すような事をしてまで名義を貸すような行為はしたくありませんし、 その事で、私自身が将来ローンを組めない等のリスクを背負い込みたくありません。 すみませんが、 住宅ローンと住所変更に関連しての注意点等をご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
> (1) 住宅ローンを組む場合、借入する当人がその住居に住まなくてはならない。 > (住民票を写さなければ、法に抵触する) > (2) ローン返済中に、借入した当人が住所変更する事は基本的に出来ない。 > (場合によっては契約違反として、残りを全額支払うような可能性もある) >と言うように受け止めたのですが、間違いありませんでしょうか? 基本的にはそのように理解して問題ありません。 ただこの条件(住民票を移さないのはもちろん法律違反ですがそれ以外)については特に法令で決まっているわけではなく、銀行の判断です。 基本的に住宅ローンというのは本人居住の場合には、貸し倒れが少ないということから金利を低く設定できるという事情があります。そのため特に金利面で有利な住宅ローンではそのような制約があるわけです。 しかしながらローンがそれだけなのかというとそうとは限りません。事実セカンドハウスローンなどの自分の住居以外に適用できるローンがあったり、賃貸住宅用のローンが存在したりします。 これらには当然本人居住要件はありませんので、ご質問者がローンを組むことが出来ないということではないのです。単に本人居住要件のある住宅ローンが使えないだけなのです。 とはいえ他のローンになると、住宅ローンほど簡単に借りれないこともありますし、 >その事で、私自身が将来ローンを組めない等のリスクを背負い込みたくありません。 この影響は避けられません。ご質問者が借りることの出来るローンの総額というのはあくまで御質問者の返済能力から決まるからです。 ただ賃貸住宅用のローンであるとすれば、事業計画がきちんとしていれば借りることが出来るでしょう。 そうすれば賃貸住宅として所有して、実際に貸し出すのはそれが親であってもかまわないわけです。(もちろん家賃は貰わないといけませんけど) ただご質問では中古住宅の購入とのことなので、これを賃貸にするとなると、黒字の計画を作るのは容易ではないと思います。(それが出来るのであればみんな事業としてやりますので。)
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- m_inoue
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法には触れないでしょうが契約違反です 「法」を「契約」と読み替えればほぼ貴方の認識で正解でしょう 世の中に名義を貸して結果が良い物は何も有りません 名義を貸した時点で何らかのデメリットを抱えます ・住宅ローンは全て貴方の責任です 貴方自身が組んでいると理解してください >住宅ローンを組める所得を持つ人間が今はおらず 払い続けられる人が居ないのと同じ事です 短期間は大丈夫でしょうが将来に渡っては無理なのでしょうね >私自身が将来ローンを組めない等のリスクを背負い込みたくありません。 無理です、住宅ローンを組めると言う権利を使い切った事になります 完済するまでは新たなローンは組めませんし、あなたの借金額に加算されますのでなにかと不便です 「貴方の借入金はいくら?」と聞かれたらその住宅ローンは必ず加算してください あまりお勧めできない行為です
お礼
ごもっともなご指摘、有難う御座いました。 無理に名義を貸して家を買う、以外にも打開策はあると思っています。 その方法を模索して行き、ローンを組むと言った行為は本当に最後の切り札と 言う考えで、進めていこうと思います。
- maneuver7890
- ベストアンサー率23% (26/112)
私は、新築一戸建てを買って1年もしないうちに転勤となりました。住民票も移しました。もちろん、ローンを組んでいる銀行にもそのことは伝えてあります(残高のお知らせなどは転勤先に届きます)。 ですから、「法に抵触する」ということもありませんし、銀行が事情を承知さえしてくれれば、(1)とか(2)といったことは必ずしも起こらないのではないでしょうか? 但し、質問者さんのケースが、「銀行の了解するケース」かどうかは分かりませんが…
お礼
アドバイス、有難う御座います。 銀行の担当者しだいという側面もあるんですね・・・ しかしながら、このような場合があることを変に期待するのは 難しそうですね・・・
親の住む家のためのローンというものもあります。 従って、借入人が住まなくてはならないローンばかりというわけではありません。 詳細については借入銀行等でご確認ください。 なお、「名前を貸しただけ」というようなことにはならず、あくまでも借入人が債務を返済する責任があります。 「自分の名前でローンを組む」のではなく「自分がローンを組む」ということをしっかり理解しておいてください。 なお、購入不動産には借入金相当額の持ち分を持たなければ贈与税等の問題が生じますし、以後の返済を借入人ではない者が行うとなると、その額については実際の返済者から借入人への贈与となりますので、いずれにしても税金問題が発生する可能性が十分にあります。 なお、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんので、この範囲内でやりくりできれば贈与税問題は大丈夫でしょう。 ただし、別途「持分」について諍いが起きる可能性があることも理解しておいてください。 将来自分でローンを組むとのことですが、今回のローンも「当然に質問者のローン」ですので、返済時期が重なるようなローンを組むことはかなり無理があります。 返済能力という上限がありますので、今回のローンを返済してしまわない限り「自分の住む家」のローンは組めないと思っておく方がいいでしょう。
お礼
早速のアドバイス、有難う御座います。 尚、実際に住もうとしている実家の人間から 「あくまで名義のみで、支払うのは我々だから迷惑はかけない」 と言われてはいます。 しかしながら、仰るとおり、 >あくまでも借入人が債務を返済する責任があります 結局はそうなる、と言う認識は重々あります。
お礼
詳しいアドバイス、有難う御座いました。 住宅ローン以外の方法もあるにはあると言う事なのですね。 しかし、更に借入までのリスクが増す、と・・・ 今後の事を考えますと、やはりここで自分が無理をするのは避けたいですね。 参考になりました。