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音楽などのコピーバンド
例えですが、 多少コピーした自作CDを人に売るのは違法ですよね、では、**法第**条になるのでしょうか?また、どうゆう内容になるんですか?
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こんばんは。人の作品をサンプリングしたり、一部のフレーズをアレンジの際に取り入れるという風に解釈したのでいいのでしょうか? こういう場合、無断で行えば著第十九条(同一性保持権)あるいは第六十三条(著作物の利用の許諾)に抵触し第百十九条にあるように五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金になるのではないかと思います。 音楽ではありませんがマッド・アマノ氏コラージュ裁判は有名ですよ。
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- nep0707
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113条は、直接的な著作権侵害行為ではないけど、 著作権侵害行為と同格に扱うこととする行為を規定したものですから…。 「一部の引用」といってもその「引用」は 著作権法32条に言う引用でないことは間違いないでしょうから (音楽の中で32条引用をするのはよほど不自然なことをしない限り不可能でしょう) 通常の著作権侵害として、著作権者は112条に基づく使用差止請求ができますし、 犯罪という観点では119条1号に該当して、 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金もしくは併科です。 なお、119条1号の罪は親告罪で、告訴がなければ公訴提起できませんが、 これは「犯罪が成立しない」という意味ではありません。
- yui_o
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>多少コピーした自作CDを この多少というのは、フレーズの一部を引用してるってことでしょうか? それとも、1曲まるまる? 1曲まるまるコピーして、許可を受けていない場合は 著作権法の第七章の権利侵害に当たると思います。 内容は、参考URLを見ればわかると思いますが 要約すると、他人の作った物を勝手に使っちゃいけません そして、勝手に使った場合は作曲者など権利を持った人が違反したCDなどの販売の差し止め等ができますよ という無いようです。 フレーズの一部もこれに当たると思いますが、 それ以前に盗作ということでバッシングのほうが大きくなると思うんですけどね・・・
お礼
一部の引用です 第113条とか関係ないですかね? 回答ありがとうございます