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CDのコピーは違法ですか?
私が車で使ってるCDチェンジャーは、たまにCDにキズをつけてしまう事があるので、買ったCDは必ずコピーして使っています。 ところが最近はコピーガードのかかったCDが出てきまして、すごく困っていました。 そこで先週このサイトで、コピーガードのかかったCDのコピーの方法で質問しましたところ、何人かの方にお答え頂き、無事に解決できました。 しかし後日、gooの方から一切のログを削除されてしまいました。 理由は違法な内容の質問だから、と言う事です。 質問の内容は、ガードを無効にするのではなく、ガードごともう一枚コピーしたいというもので、コピーしたものがドンドン量産されるというものではありません。 確か音楽も映像も、個人で楽しむ範囲であればコピーしても良かったと理解しておりますが、これは違法ですか?
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著作権法第30条(私的使用のための複製)に該当して いそうですね。ならば合法だと思われます。ただし、 JASRACの理事長はそれも違法との独自見解を 示してますが。 ただログ削除に関しては、それとは別の問題だと 思われます。それに関しては管理者が正しいのでは? 「教えて!goo」なら規約第16条(2)に抵触する 可能性有です。 たとえ質問が合法的な意図のものであっても、 その内容や回答を非合法に流用できるのなら、 管理者は問題視するでしょうから。 コピーCDが発売された経過には、私的複製を 完全に逸脱した利用が多すぎるという背景がある 以上、ここでの情報がそういう逸脱を助長しうる ことがあってはいけないとの判断でしょうね。
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- hardy50
- ベストアンサー率29% (221/746)
本日(6/14)管理者の方からメールをいただきました。 微妙なところもあるが問題ないと判断した・・・ との回答であります。 現在の著作権に関する問題が今後どのように変化していくかわかりません。 これからは、コピーする時は慎重に考えて行なったほうがいいかもしれませんね。 個人的な解釈で問題が生じてしまっては悲しいですから。
お礼
こんなにたくさんのお答えを頂いてびっくりしています。 皆さんありがとうございます!!m(__)m 全部にお礼出来ないのでhardy50様のお礼にまとめさせて頂きますね。 結論としましては(出てないけど)違法なのか合法なのかは裁判官しか判らない・・って事ですね。 そういうグレーなモノを扱われると、あとでややこしくなるので削除されたと・・・。 ここを使うからには、法とか正義は関係なく、管理者の考えに従うしかないと・・・。 はい、納得しました。 いや別に、怒って管理者を吊し上げようとかそんな気は毛頭無いです。(^_^;) ここが使えなくなって一番困るのは私ですからね。 皆様、これからもよろしくお願い致します。m(__)m
#12の質問で気になったのですが、データ用のCD-Rと音楽録音用のCD-R の違いは、私的録音補償金が含まれているかどうかであって、著作権料とではないです。 質問は、CCCDに使われているCDS200についての質問だと思いますが、あれって、コピーガードと呼ぶには中途半端な技術ですので、普通の方法でコピーできる場合が多々あります。よってコピーが一概に違法とは言いにくいですが、コピーの仕方によってはたとえ、コピープロテクトごとコピーしていても違法となります。 http://www.zdnet.co.jp/news/0203/13/cdswhy.html http://homepage2.nifty.com/yss/ などを読めばある程度わかると思います。
お礼
紹介頂いたサイトを見せて頂きました。 なんだ、プロテクトぢゃ無かったんですね・・・アレって。(笑) しかし、再生できないプレイヤーがたくさんあるの知ってて、一切の返品を認めないエイペックスって強気ですね~! しかし、今までの皆さんのお答えの後に、この内容・・・TICS様も強気ですね。(^_^;) ありがとうございました。
- nagiha
- ベストアンサー率18% (300/1631)
音楽CDのコピーですが、コピーできる条件にはいくつかあります。 1つ目は、元のCD(オリジナルのCD)をコピーしたあとも持っていること。 2つ目は一般のパソコン用のデータ用のCD-Rでなく音楽録音用のCD-R に焼く。 音楽録音用のCD-Rはパソコンのデータ用より高いのですが(1枚300円~600円位)録音のための著作権料が含まれていると以前に教えてもらったのでそれなら録音してもいいそうです。 あと、私的使用の範囲内であればコピーしてもいいという法律もありますしので大丈夫だと思いますよ。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
警察のハイテク課からここの管理者が怒られるような内容です。 貴方のご質問は。公共の場で質問する内容ではありませんし、最終的に複製が 出回った場合に面倒をみるのは警察です。質問の内容が警察のハイテク課が削除 対象にさせているものですよ。>この手の質問は管理者に勧告を出しています。 当方は警察のハイテク課に友人がいます。 日本音楽著作権協会がCDコピーを私的目的でも許さないとしているのは、 著作権の保護だけではなくて、日本が不況でCDが売れないという大きな 問題が含まれているからです。 大手レコード会社の従業員の大量リストラ、ミュージシャンもCDが売れなければ リストラです。そういうことを考えれば、日本音楽著作権協会を一方的に責められ ないと思います。 個人で楽しむ分には。。。そう言っても、先ず、貴方の複製理由がCDチェンジャ ーでCDに傷がついてしまうからということですが、だから複製したいというのは 理由になっていないです。プレーヤーを変えれば済むことです。 CDプレーヤーなど聴ければいいだけなら安く買えます。 どうしてもCDチェンジャーでCDを聴きたいのであれば傷がついた時の為に CDをもう一枚買えばいいという回答に日本音楽著作権協会もレコード会社も なるはずです。 コピーガードを外さずにコピーしたから、外したからというのは無関係です。 複製は複製です。複製をさせない為にコピーガードをレコード会社は使って いるのですから。 他の方も出しておられるようにMDへのダビングも日本音楽協会がうるさく言って いるのも相当な理由があってのことです。 著作権法と言いましても、法律も時代によって変って来ますし、現状に法律の 改正が間に合っていないものが多いのも事実です。 中途半端な回答で申し訳ありません。
お礼
合法ではあるが、面倒な事になる前に警察が管理者に圧力をかけている。 レコード社が儲からないのは可哀想なので、合法ではあるがやってはいけない。 キズが付くようなハードで再生するのであれば、飽きて聞かなくなるまでの間に、再生不能となるであろう枚数を買っておくべきだ。 という事ですね。 ごもっともな御意見です。 私もリストラされた身ですから、経営が困難なレコード会社の気持ちもわかります。 ですが、同じCDを何枚も買うくらいならアナログ録音で複製します。 これなら違法では無さそうですからね。(笑) お答え下さりありがとうございました。
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
コピーガード、コピープロテクション技術のことを著作権法では「技術的保護手段」と呼んでいます。 この技術的保護手段を「回避」してコピーすることは、個人で楽しむ範囲であっても、権利者に無断で行うことはできません。(著作権法30条1項2号) 「回避」の内容として、例えば特定の回路と信号の組み合わせで作動するコピーガードがあったとすると、その特定の回路をそもそも持たない機器(無反応機器)を使った場合にはコピーできるわけですが、これは「回避」に当たらないというのが一般的な解釈です。 このように、「回避」に当たらずにコピーできる方法について情報交換することは、何ら違法性はないものと考えます。 なお、ガードごとコピーするかどうか、ということは、適法性とは関係ありません。 ただし、事務局側には規約上投稿を削除する権限が受任されていますので、削除するかどうかは事務局の判断次第です。 このような削除などの管理行為をつうじて、こちらとしてもこのサイトを利用するかどうか、信用に足るサイトかどうかを判断していく必要があります。
個人(同一家計で暮らしているすべての構成員を含む)の著作物の複製作成は.著作権法上禁止していません。 個人による自己以外の著作物の改変も禁止していません。禁止しているのは.改変した内容を自己以外の人に示すことです。 このサイトでは.実質的な著作権をOKウェーブ社が持っています。したがって.どのような改変(削除を含む)を加えようともOKウェーブの気分次第です。法も正義も関係ありません。 その代わり.著作権を持っていますので.あるとあらゆる法的責任をOKウェーブが持つのです。
お礼
>法も正義も関係ありません すみません・・・笑ってしまいました・・・。(^O^) たしかにそうですね。削除が気に入らなければここに来るなって言われればそれまでですし。 削除された事でムッとしてましたが、晴れました~(笑) ありがとうございました。
- tekkamen
- ベストアンサー率8% (24/280)
個人的に利用する場合は合法と解して良いと思います。 gooが削除したのは公序良俗に反する質問であると判断されたからではないでしょうか。 基本的にコピーガードのかかったCDをコピーすることは出来ないのですから。
- stingray
- ベストアンサー率24% (243/984)
>コピーガードが施されているCDをコピーすることは、著作権侵害です。 ただし,”コピーガード『ごと』コピーするのは合法”です。 (回避手段など取らずに原本のまま,改変を加えないため。)
- acacia7
- ベストアンサー率26% (381/1447)
良く言われる「私的使用のための複製は著作権侵害にならない」は キチンと条文に載っています。 著作権法第30条柱書きです。 で、今回「コピーガード」が掛かっているCDのコピーはどうなのか・・ですが。 著作権法第30条1項2号に・・ 「技術的防護手段の回避を行うことにより、・・・・行う場合」とあり、 この場合は柱書きで「次に掲げる場合を除き」とかかれています。 ですので、コピーガードが施されているCDをコピーすることは、著作権侵害です。
- gazy
- ベストアンサー率19% (13/66)
以前、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の会長が日経新聞の取材に対して、「MDカーオーディオで聞くために、CDからMDにコピーするのも違法だと思う」と答えていました。MDの価格に含まれている補償金では不満なのかもしれません。当然、CDからCD-Rへのコピーも違法だと思っているでしょうね。会長の個人的な見解だと思いますが、著作権違反を告発する側のトップの意見と、一般大衆の意見はちょっと違うみたいです。
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お礼
たとえ合法であっても、その方法が違法行為を幇助する内容だからって事ですよね。 納得です。確かに管理者としては削除しておくのがベターな方法ですからね。 ありがとうございました。