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音楽CDの著作権法違反
こんにちわ。昨夜主人と討論(?)になり、いまだスッキリしないので誰か教えて下さい。 レンタルCDをコピーして友人に販売するのはもちろん違法ですよね?それでは、その間に入っている人は法にはふれないのですか?(コピーしている人がいて、それとは別にそのコピーCDを第3者に渡しているだけの人。) 主人は「渡しているだけだから、法には触れないのではないか?」私は「コピーCDと知っていて人に渡しているのだから法には触れる」・・と大激論になりました(笑) 法には触れるのか?触れるとしたらどういう罪なのでしょうか??ちなみにコピーを作って販売している人はどんな刑があるのですか? こう言う質問はNGでしたら削除されてもかまいません。 スッキリしたいです。。。。お願いします。
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Q/それでは、その間に入っている人は法にはふれないのですか? A/違法と知っていれば、もちろんダメです。さらに、違法と知らなくとも著作権を侵害し著作者に多大な損害を与えた場合はダメです。(知ってからの対処にもよります) これは、刑事訴訟及び民事での最大損害賠償請求の対象となります。 著作権法では頒布の目的(著作権法113条第1項)という言葉使われます。 頒布とは世に広く広める目的があると言うこと。 頒布の目的があれば、どのような場合でも著作者や著作権管理者に無断でコピー、配布、その手助けをすれば、罰せられます。そのため、これが違法な商品であると知って頒布をしていれば違法。仲介者も頒布目的と見なされます。 ちなみに、seroさんの罰則300万と3年以下は個人の場合での罰則です。 民事訴訟及び企業を訴えた場合では、損害賠償は・・・。
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- shoyosi
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刑事上の罪にかぎって答えます。刑事法の原則として罪刑法定主義というものがあります。この原則の内容として、刑を課すためには、法律で定められていることが要求されます。また、いくら、その行為が倫理的に過ちであっても、法律に規定がなければ、罰せられませんし、他の規定の類推解釈によっても罰することはできません。日本で、近親相姦や自家用の猥褻図書の所持が罰せられないのはそのためです。問題の行為は著作権法に罰則規定があります。コピーした人、頒布した人、そのために所持していた人は113条で「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者」とみなされ、それらの人は 「第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者」の適用になります。
お礼
ありがとうございました♪ 主人も納得したようです(笑) わかりやすく説明していただき私も勉強になりました♪ またよろしくお願いいたしますね。 ありがとうございました!
- sero
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著作権侵害に対する罰則の上限は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。 違法を承知で販売している人に対しては上限に近い刑罰が課せられることがあります。 それとは別に、侵害された側から多額の侵害賠償を請求されます。 ウィンドウズやオフィス等をコピー販売していた業者がウン十万ドルの賠償金を請求されていた事件があったと思います。 コピーCDであることを全く知らずに第3者に渡していた場合、恐らく刑事責任は問われないと思われます。 コピーCDであることを認知し第3者に渡していた場合は、たとえ実際にコピーした人が別人であっても同罪若しくは幇助したことで刑事責任を問われることでしょう。 極端な話、銀行強盗で見張り役をしていた人が無罪なわけないでしょう?
お礼
お返事ありがとうございました♪ 早速このお答えを主人に見せて、 主人も納得していました(笑) とってもスッキリしました! ありがとうございました♪
お礼
こんにちわ♪ありがとうございました♪ 主人はやっと納得したようでした(笑) 私もいろいろ勉強になりました! 今まで個人でコピーの音楽CDを販売し捕まった方 って居るんですか?もうすぐレンタルCDはそんな事出来なくなるんですよね。 それではまた何かありましたらお願い致しますね♪