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音楽CDのコピーについて

最近音楽CDの売り上げが減ってきている理由として、音楽CDの違法コピーが挙げられますが、 1、レンタルCDをPCにコピーするのはたとえ個人のみで使用する場合であっても違法ですか? 2、どんな行為が違法コピーにあたりますか?また、自分がそうならないようにするためにはどうするべきですか? 3、違法コピーを見つけたらどうすればいいですか?音楽業界を救うため(CDの売り上げ低下を阻止するため?)にも野放しにしたくないのですが。

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  • ベストアンサー
  • been
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回答No.2

CDに録取されている音楽は著作物です(著作権法2条1項1号)。著作物は私的使用のために複製することができるので(同30条1項)、私的使用のためであればレンタルCDをPCにコピーすることも可能(合法)です。著作権法でいう「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(同30条1項)を意味しています。 従って、コピーしたデータを他人に配布したり、ネット上に公開する行為は著作権法に違反する犯罪です(同119条1号、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。 悪質な著作権法違反者に対しては、日本音楽著作権協会が警告・提訴などの法的対応をしています。生残りのための努力は業界自身が行うべきことです。一般ユーザーとしては、著作物を利用する際に正当な対価を支払えば十分でしょう。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/

その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.1

1.個人的使用範囲内であり.著作権法の例外扱いで合法。 2.前半.営業等.後半.「自分(同一家計内家族を含む)だけ使う」 3.見つけたとしても立証ができるかどうか.立証ができない場合には誣告罪に問われますので行動は慎重に。

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