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住居の取り壊し
現在住んでいるアパートですが、3ヵ月後に急遽取り壊しが決定してしまいました。 大家さんからは、「2ヶ月分の家賃を免除」と「敷金の全額返還」を交換条件に引っ越してほしいと言われたのですが、このような条件だけで出ていかないといけないのかと、2年後の更新で引っ越そうと考えていたので、予算のことなど不安になっています。 大家さんに条件について相談したのですが、これ以上は何も出せないとのことです。 このような場合、立退き料のようなものは頂けないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃったらご教授をよろしくお願い致します。
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原則として大家からの立ち退き(または更新の拒絶)については、以下の条件があります。 1.賃貸契約の特約がある場合を除き、契約期間途中の契約解除はできない(これについては、借り手側からの解約も同じ) 2.更新をしない場合、契約更新前の6ヶ月から1年の間に更新をしないことを申し出る(これを怠った場合自動的に更新される)。 3.大家側に正当な理由がある。 よって3ヶ月前というのは、原則解約はできません。また、期間途中のも特約になければできません(一般に借り手不利になる特約は無効となりますので、大家側から期間途中の解約特約はついていないと思います) 少なくとも質問者は6ヶ月または契約期間の残存期間は住み続ける権利を持っています。その権利を短縮するという権利侵害するのですから、大家側はそれに対する補償を必要とします。 また大家にはその建物を使用する、または取り壊さざるを得ない正当な理由が必要です。単に取り壊すというのでは正当性としての条件としては弱いです。 (老朽化で危険な状態にあるとか、耐震診断の結果倒壊のおそれがあり、すぐに使用禁止した方がよいとかいう理由があれば別ですが) 正当性を認める条件の1つに、金銭などの提供というのがあります。これが法律上の立ち退き料の根拠です。すなわり金銭で補償することにより正当性を補充しています。 具体的な金額というのはきちんとした決まりはありませんので、交渉次第となります。 立ち退きについての質問は過去に多くなされています。自分自身が最近回答したものでも以下のようなものがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2259050 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2221399 具体的な事例に知りたければ、過去の質問もよく探してみるとよいでしょう。
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- 0083n
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>立退き料のようなものは頂けないのでしょうか。 敷金全額返還は当然なので、2ヶ月分の家賃を免除が立退き料です。 >これ以上は何も出せないとのことです 貴方が希望する立退き料とその根拠を大家に提示してはいかがでしょうか。 貴方が提示した内容のどこに問題があって提示額を払わないのか、貴方の納得がいくまで説明を求めてはどうでしょう。 少なくとも引渡しの要求から6ヶ月は貴方が出て行く必要は全くありませんので納得のいく説明があるまでは3ヶ月経過しようが引っ越す必要はありません。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。相談した結果、立退き料は多少上乗せして頂けるということで決着が付きました。 参考になる回答をありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 色々と相談した結果、立退き料が少しですが上乗せという形で決着が付きました。 引っ越し代金やその他の手数料なども多少出して頂けるとのことでしたので、納得の上での決着です。 ご丁寧な回答をありがとうございました。