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高速料金の精算

業務で高速道路を利用した場合のその高速料金の精算の仕方について教えてください。 個人でETCを使ってその高速料金を支払って、会社に対しては正規の料金で精算するというのは 税務上問題はないのでしょうか? ETCですので、正規の料金との差額がでますので、その部分が現物給与になるとか、あるいは そもそも領収書がないので、その点に問題があるとか、 そうした事はないのでしょうか?

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

税務上はどうかわかりませんがうちの会社は 領収書がないと精算してくれません。 でも電車はバスは領収書は必要ありません。 すなわち公共交通機関は領収書は必要ないと いうことです。だから高速代しかりタクシー しかり領収書は必ず必要です。 領収書がなくて精算してくれる会社ってある のかな?って疑問ですけどね。あるとしたら よほどずさんな会社ですよ。 で、飛行機の場合安くチケット購入しても うちの会社は定期運賃で精算を認めています。 飛行機も公共交通機関なので領収書の必要が ないからです。新幹線にしても自由席に座っ ても指定料金請求しても問題はないです。 それから考えるとETCで割引されても正規料金 で請求しても法的には問題はないと思います。 問題があるのは領収書無しで精算することです。 携帯電話使用料を請求するときに明細を添付 しています。なのでETCでも明細が届くので それで精算すればいいんじゃないでしょうか。 1ヶ月ほど精算が遅れますが・・・・・・。 でも領収書無しでいいとしたら高速使わなくても 使ったことにできますよね。よく会社が認めて いますよね。

noname#19871
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにそうですよね。私も以前勤めていました 会社では、バスや電車など通常領収書が発行されない ものについては領収書なしでも交通費の精算を してくれていました。 通常領収書を発行してくれるものは、やはり領収書 がないのは。。。。。 ETCも明細が届くのでそれで精算すればいいので いいのでしょうが、ご指摘の通り、時間があきます よね。実際使ってなくても、精算できてしまう でしょうし。 参考になりました。

その他の回答 (4)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.5

ETCの場合、当社は http://www.etc-user.jp/ ETC利用証明書発行 で領収書の代用としております。 あくまで利用証明書ですから、領収書ではありませんが、時間と インターチェンジは分かりますので、実際に利用した事が確認で きます。また、割引されたならば割引後(実際の金額)で証明さ れますので差額はでません。 また、利用の数時間後に明細が発行されますので当日帰社後に精 算できますし、料金所で停車する必要もありませんのでETCの機能 を満喫できます。 何度でも出力できますので、同じ利用証明書を使って何度でも交 通費を請求することが可能ですが、利用日と利用時間が記載され ていますので、チェック可能です。 営業日誌・運行記録・旅費精算書等を同時に確認をすれば不正を する事は困難と判断し採用しています。

noname#19871
質問者

お礼

そ、それはすごいですね。ありがとうございます。 早速検討してみます。 お手数おかけしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>そもそも領収書がないので、その点に問題があるとか… 別に深く考える必要ないですよ。 近距離の電車・バスと同じように考えればよいのです。 領収証などなくても、業務日報などでそこへ出かけたことが確認できれば、経費とすることに何ら支障ありません。 券売機で160円の切符を買っても領収証などくれないし、ワンマンバスでも同じでしょう。 それでもあなたの会社では、領収証がないことを理由に、出張費の支払を拒否しますか。 >会社に対しては正規の料金で精算するというのは税務上問題はないの… 税務署は、会社が実際に支払った金額さえ計上されていれば何も言いません。 社員が個人的に節約を図ることを会社として認めるか否かは、また別の問題です。 おおらかな会社であれば、わずかな差額ぐらいポケットに入れておけと言うし、けちな会社であれば、差額は横領と脅すでしょう。 いずれにせよ、経営者の判断一つであって、税務上の問題はありません。

noname#19871
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 高速料金の割引適用前の料金と割引後の料金の差額は 現物給与になる気がするのですが、それが従業員で あれば、旅費交通費か、給与かの違いで法人としては 経費(損金)であることにはかわらないのでまだ いいのですが、それが役員ともなると 役員賞与となって、損金不参入になるばかりか 役員個人にも所得税が課税され、二重に課税負担を 強いられる結果となるように思うえるのですが、 問題ないものでしょうか。。。。

noname#199312
noname#199312
回答No.2

カードの明細で精算でもよろしいかと。この場合、もちろん差額は出ません。 あと、ETCカード手渡しで料金の支払いをした場合、各種ETC割引の対象になりませんので、料金所でもらった領収書と実際の支払い金額の差額は発生しませんよ。

noname#19871
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になりました。

  • kuro96jp
  • ベストアンサー率39% (93/238)
回答No.1

事務処理上領収書がないのに、現金の支払い処理を行うのは問題があると思います。(支出を証明するには領有書が一般的ですしね) 解決策としては、ETCを利用する際にETC専用レーンを通らず、一般ゲートを通って利用証明書をもらうよう指示すればいいと思いますよ。ただし一部の割引については適用されないみたいです。 ↓交通費の領収書について http://www.hou-nattoku.com/tax/hiyo3.php

参考URL:
http://www.go-etc.jp/shitsumon/shitsumon03.html#08
noname#19871
質問者

補足

ありがとうございます。大変参考になりました。 しかし仮に利用証明書を使って会社に対し 高速料金を精算した場合、割引適用のある高速 料金の場合、その差額は問題にはならないのでしょうか?

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