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処断刑の形成について
処断刑の形成の順序として教授から 連・前・後・選択・再・法・併・酌 と習いました。 連・前・後・選択のあたりがよくわかりません。 前後は54条のことかなってのはわかるんですが、よく理解できていません。 わかる方説明していただけませんでしょうか?
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連・・・連続犯(包括的一罪かどうかの検討) 前・・・54条前段(観念的競合か) 後・・・54条後段(牽連犯か) 選択・・・法定刑に懲役または罰金刑という選択がある場合に、懲役か罰金のどちらにするかを選択するってことだと思います。 再・法・併・酌は加重減軽の順序ですね(72条) あまり自信はないのですが、一応筋は通ったと思います。 教授に確認しておいてください。
お礼
おそらくそのとおりだと思います。ありがとうございました。