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売りにだしたマンション、解約できる??

こんにちは、マンションの査定をしてもらい売りにだす契約書を交わしたのですが気が変わって中止したいです。解約する場合、仲介業者に解約金などを支払わなければならないのでしょうか?? 契約を交わした次の日に連絡したのですが、もう広告などを作ってしまったといわれました。 どなたか詳しいかた教えてください。 口答では教えてもらってなく、契約書のうらを見ても難しく書かれており、困っています。

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.3

媒介契約の様な成功報酬型の委託形式の契約に於いては、いつでも解除出来ると考えるのが一般的です。 契約期間云々などと言っても、仲介業者がどんな好条件の客を引っ張ってきても、委託者に売買を成立させる気が無ければ常に断り続ければ良いし、双方にとって全く無意味ですからね。 ですから、謝罪も交え丁重にお断りすることが好ましいです。 問題となるのは、広告費用ですが、これは基本的には業者負担です。宅建業者は業法で定められた報酬以外は基本的に受け取れません。しかし例外で依頼者の希望により広告を出す場合には、その広告費用を依頼者に請求することが出来ます。 しかし今回の件は別の考え方では、報酬ではなく、契約解除に伴う損害賠償請求だとする考えもあるでしょう。 質問者が売却する意向が有り、業者も経費(広告費など)を使って一生懸命活動しているのに、なかなか客が付かない等の流れであれば、その業者経費を請求される言われは有りませんが、今回は依頼者側の身勝手なキャンセルです。 心象的にも、全く無意味になってしまった広告費の負担、若しくは一部負担位はしても良いのではないかというのが個人的意見です。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

仲介は成功報酬ですので、基本的に売買契約が完了しなければ、仲介手数料は発生しません。 だから、媒介契約が切れるまで我慢するというのが一番無難な方法だと思います。 但し広告費については、媒介契約書の特約事項にに記載されていれば、広告費は仲介手数料とは別物として扱われるので、既に履行を着手していますから、費用を請求される場合があります。 特約部分だけでもよく読んでみてください。 なお中止の理由が売却中止ならよいのですが、契約期間中に他の業者に乗り換えるとか(専属専任または専任媒介契約の場合)、直接取引を行う相手を見付けた(専属専任媒介契約の場合)ということでしたら、契約種別によっては契約違反による損害賠償などが生じる可能性もあります。

回答No.1

心配しないで 契約は専任媒介ですか、専属専任ですかそれとも一般媒介ですか 何れも売るか売らないかは貴方に100%権限があります 但し不動産屋が客を連れてくるので近所のうわさになるかも 前者の2件ですと3ヶ月は我慢ですね 最長で3ヶ月の契約になっているはずです 不動産屋がお客を連れてきますが見せたくなければ断りましょう 3ヶ月たったら更新は断りましょう(断らなくても自動更新ではありませんしそのような契約は無効です) また、解約の場合の違約ペナルティーが具体に書いてあるか不動産屋に問いただすのもひとつです

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