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学生マンションの解約
初めまして、大学4回生です。 学生マンションで1年毎の契約をしていますが 夏ごろに引越しし、実家に帰りたいと考えています。 契約書には、解約は1ヶ月前までに解約通知を文書にて と書いてあったのですが、念のため賃主に連絡したところ 「契約書にも書いてあると思いますが 学生マンションは3月しか入居期間がなく 退学でない限り、途中解約できない」 「更新の手続きを行っているからねー」 「学生マンションの特約かいてあるでしょ?」 と言われました。 契約書には特に解約できないなどといった記載はないのですが 途中で解約はできないのでしょうか??? お願いします。
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#3,4です。 >解約は1ヶ月前までにといった記載しかないのですが >解約する理由などはとわれるのでしょうか? 契約内容によっては、理由が必要という場合もあります。 しかし、理由が条件として記載していなければ、理由は不要だと思います。 >「そちらの都合で解約されても、こっちは 3月まで空き室抱えることになるから困るんだよねー」 そう思うのは当然ですが、解約を認めないのなら、民法上は特約をつけなければ途中解約は認められませんので、1ヶ月前という特約を付けなければよいだけです。ただこれだと社会一般のルールから消費者に不利と考えられるので途中解約が認められると考えられていますので、より確実にしたいのなら、途中解約はできないという特約をつければよいのです。 つまり契約時点で解約特約をつけた大家のミスです。 自分のミス(あるいは契約書を作成した仲介業者のミスかもしれませんが)なのであきらめてもらいましょう。 契約書に記載があるので、その特約が優先されて申し出から1ヶ月後には解約できます。 なお、大学4年生ということですので、20歳を超していますが、契約時点が未成年の場合、契約者は学生本人ではなく、その保護者(親)が契約者になっていることがあります(原則として未成年は賃貸契約を結ぶことはできないので)。 この場合は契約者本人同士で話し合う方が正式ですので、親にも話をしておいた方がよいですよ。
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>「学生の間は、引き続き更新があるものとする。 但し、学生の身分をなくした場合は退去する。」 4回生ということは、今年度で卒業ですね。 4月すぎているから契約通り、契約の更新はされていますね。 契約の更新と途中解除は別な問題です。 >「学生の退去については2月末までに行う。 遅くとも3月10日までに退去」 という記載がありました。 単純に読めば、卒業に伴い退去する場合3月11日以降は使用できないということですね。2月より早く退去することは別に問題ないように思います。 そして、別にある1ヶ月前の途中解除の条件を妨げるものではないとよめますよ。 心配なら契約書をもって消費者生活センターや大学の学生課などに相談してみてください。
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何度もありがとうございます。 近いうちに専門的な方に相談してみようと思います。 1度断られてショックを受けていたのですが 皆さんのおかげでとても自信を持つことが出来ました!! 退去に向け頑張ります☆ 本当にありがとうございました。
#3です。 3月と書いてあったものを、3ヶ月と読み違えて回答してしまったのです、訂正します。 >契約書には特に解約できないなどといった記載はないのですが 途中で解約はできないのでしょうか??? 民法上は解約できるという特約がなければ、1年以上の契約期間を定めて契約したものは途中解約できないことになっています。 でも特約で解約条件に関する取り決めがあれば、それに従って途中解約をすることができることになっています。 特約が契約書にあるのだから1ヶ月前に申し出れば、解約できるはずです。 なお、解約できるという特約がなくても、過去の判例などから3~6ヶ月分の家賃を支払えば(3~6ヶ月以上前に申し出れば)、途中解約できると一般的に考えられています。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 ちょうど1年の更新なので微妙なところなのですかね? 解約は1ヶ月前までにといった記載しかないのですが 解約する理由などはとわれるのでしょうか? 「そちらの都合で解約されても、こっちは 3月まで空き室抱えることになるから困るんだよねー」 と言われましたので。 でも負けずに立ち上がる勇気を持てました!! ありがとうございます!!
契約で特別定めがなければ、 >学生マンションは3月しか入居期間がなく退学でない限り、途中解約できない 借地借家法では、1年未満の契約は期間の定めのない契約として扱うことになっています。 期間の定めのない契約はいつでも解約を申し出ることができることになっています。 つまり大家さんの解約できないと言うことは間違っています。 ただし、この場合申し出から3ヶ月後に解約することになっていますので、3ヶ月分の家賃の支払い義務が発生するのですが。 ただし1ヶ月前という特約があるので、その特約に従ってできると思います。 逆に1年以上の期間を定めた契約の場合、特約がなければ法律上(民法上)途中解約は原則できないことになっています(この場合でも3~6ヶ月分の家賃を支払えば途中解約を認める判例が多く存在しますので実際は民法に反して途中解約はできるのですが)。 でも特約で1ヶ月前に申し出ると書かれているのなら契約に従って途中解約ができることになります。 大家さん期間ありの場合と期間なし(契約期間が1年未満の場合を含む)の法律を取り違えているように思います。 もめたなら、大学の学生課か何かに相談するとか、消費者生活センターに相談してみてください。
- sapporo30
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契約書に書いてあるか、ないか で決まるでしょうね。 学生マンションとして、近隣の相場よりも若干安いのであれば 3月以外の解約の場合、どうたらこうたら と記載があっても 有効と認められるでしょう。 でも、書いていないのであれば、解約可能です。 契約書に記載ないですけど ともう一度大家さんに言ってみては?
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 契約書を何度読んでも、3月以外の解約しか認めないなどという 記載はなかったですが、専門家でもないのでよく分からず。。。 契約した際の不動産などにも契約書の確認をして 対処したいと思います。 不安でしたが、勇気付けられました!! ありがとうございます。
- latour64
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貸主の一方的な言い分など気にすることはありません。 >学生マンションの特約かいてあるでしょ? 契約書になにか特約はありますか。 なければ 「書いてませんので、契約書どおり1ヶ月前の告知で解約します。」 といえばすむ話です。 万が一なにか書いてあっても「1年間解約できない」などという非常 識な契約なら抗弁できますので、弁護士にでも相談してください。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 契約した際の不動産などにも契約書の確認をして 対処したいと思います。 不安でしたが、勇気付けられました!! ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 もう一度契約書を確認したところ、契約書の次に入居者規約として 「学生の間は、引き続き更新があるものとする。 但し、学生の身分をなくした場合は退去する。」 「学生の退去については2月末までに行う。 遅くとも3月10日までに退去」 という記載がありました。 これでも大丈夫なのでしょうか? 何度も申し訳ございません。