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テレビ放映

店内でテレビ放映をするのって、違法なのでしょうか? ちょっと前に、スポーツ・バーでW杯観戦するとき、店は放映権の利用料を払わないとダメ、みたいな問題がありましたよね。 でも、定食屋さんとか、普段からフツーにテレビ置いてあるお店もあるし、なぜ、問題になったのでしょうか? 集客目的でテレビを置いちゃいけないのでしょうか?だとすると、根拠条文は何でしょうか? それとも、著作権法100条のテレビジョンの伝達権が関係するのでしょうか?巨大スクリーンを用いるのがダメってことですか? どなたか、回答お願いします!

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  • showta
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回答No.2

ここで、質問がされています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1708190 ここで、No2の方の答え この場合、2つの権利が働くことになります。 1.公の伝達権(著作権法第23条第2項) 2.テレビジョン放送の伝達権(同第100条、有線放送の場合は第100条の5) このうち、1の権利については、著作権法第38条第3項により、「家庭用の受信装置」を用いて行なう場合には、営利非営利にかかわらず、働かないこととされています。 2の権利については、「影像を拡大する特別の装置」を用いて行なう場合に限って、働くこととされています。 つまり、「影像を拡大する特別の装置」であって、かつ、「家庭用の受信装置」でないものを用いる場合には、関係の著作権者及び放送事業者の許諾が必要になります。 「家庭用の受信装置」ではないけれども、「影像を拡大する特別の装置」でもないものを用いる場合には、関係の著作権者の許諾が必要となります。 「家庭用の受信装置」であって、「影像を拡大する特別の装置」でないものを用いる場合には、誰の許諾も必要ではありません。 ただし、技術の進歩が進んでいることもあり、具体的にどのような装置がどれに当たるか、ということは、はっきりとしているわけではありません。 ・・・と説明されています。 それと以下で著作権が掲載されています。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

KittyPOP
質問者

お礼

やっぱり、巨大スクリーンでの観戦が、100条がらみで問題だったのですね!ありがとうございます。これで確信が持てました!

その他の回答 (1)

  • KanKevin
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回答No.1

法律とか条文とかは私には判らないですが、 スポーツバーでは観戦のための放映設備が無いと営業が成り立たない (放映されているスポーツを観戦しに来る客から料金を徴収=映画館と同じ形態?) 飲食店では例えTV放映設備等は無くても営業そのものが成り立たない訳ではない(TVがあっても客は飲食の為に訪れるもので、TV放送が目的ではない) そういう違いからなんじゃないかと思います。