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インターネット配信でのラジオやテレビの横流しについての質問です。

インターネット配信でのラジオやテレビの横流しについての質問です。 著作権法38条3項(営利を目的としない上演等)には、 「放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。」 と定められています。 土肥一史「知的財産法入門 第12版」によると、「放送・有線放送される著作物は、(中略)非営利で無料の場合には、受信装置により自由に、公に伝達することができ、通常の家庭用受信装置を用いて伝達するときは、たとえ非営利でなくても、すなわち食堂で客に観覧させるような場合でも、伝達権は及ばない」とあります。 最近、インターネットで個人のストリーミング配信(ニコニコ生放送やustream、peercastなど)が増えていますが、この条文から解して、放送・有線放送にあたるラジオやテレビの放送は、そのままオンタイムで、CMもカットせずに流すのであれば横流しが可能であるように思えます。 それともこのいわゆる「横流し」は著作権法に抵触するものなのでしょうか。 質問文が拙くて大変申し訳ございません。ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作権法38条3項のそれは放送の受け手のこと。配信者ではない。伝達権てのは受信して公衆にその画面を見せること。 だから横流しする配信者には関係なく、横流しをすれば複製権の侵害

  • P-mann
  • ベストアンサー率62% (56/89)
回答No.1

専門は全く異なりますが。 文面だけを見る限り、  「受信装置を用いて公に伝達することができる」 というところで、ニコニコ生放送やustreamなど、別媒体での配信は法に抵触している のではないでしょうか。受信装置以外を使っているので。

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