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サンルームを付けた場合の固定資産税

今年の三月に新築で建売住宅を購入しました。ホームセンター三箇所に電話をかけ、サンルームをつけても後付けで大きな物でなければ固定資産税には関係ないと言われ取り付けました。ところが今週の木曜日に税務署の固定資産税算定の家屋調査が来る事になり調べてみると、その調査が入った後だと税金に関係ないが来た時に付いていると関係するような感じです。そんな不公平な事があるのでしょうか?サンルームの大きさは15間6尺です。デッキも二間6尺で付けてしまいました。税金たくさん超過されてしまうでしょか?何か良い方法はありますか?

みんなの回答

回答No.3

>サンルームをつけても後付けで大きな物でなければ固定資産税には関係ないと言われ・・・ これがそもそもの間違いです。 本来、課税対象になるべきものですが、役所の調査後に施工すれば、役所が把握できないことが多いので、たまたま課税を逃れているだけです。調査後であっても役所が把握できた段階でもれなく課税対象にされます。 固定資産税は資産の価値に応じて負担する税金なので、サンルームを付けたことでの資産価値の上乗せ分を逃れようとする考えには賛同できません。

anzu35
質問者

お礼

ありがとうございます。明日来るので、よく聞いてみます。

回答No.2

>サンルームをつけても後付けで大きな物でなければ固定資産税には関係ないと言われ取り付けました。 確認申請は10m2以上で申請が必要です。 固定資産税は床面積が1m2でも増えれば課税されます。 >税務署の固定資産税算定の家屋調査が来る事になり調べてみると、その調査が入った後だと税金に関係ないが来た時に付いていると関係するような感じです。 税務署=市町の税務課です。 どこで調べたか知りませんが「でたらめ」です。 もれなく課税されます。 >サンルームの大きさは15間6尺 3坪(10m2)以上ですね? 確認申請が必要です。 敷地面積は判りませんが建売ですと建蔽率オーバーで確認申請も出せません、いわゆる違反建築物ですよ。 >税金たくさん超過されてしまうでしょか?何か良い方法はありますか? 税金より、違反ですので融資大丈夫?

anzu35
質問者

お礼

ありがとうございます。1.5間×6尺で三坪ないので違反ではないと思います。点がぬけててすみません。明日来るので、聞いてみます。

回答No.1

>サンルームをつけても後付けで大きな物でなければ固定資産税には関係ないと言われ取り付けました。 調査の後なら関係無かったでしょう。 「税務署?」市役所ではないですか? >そんな不公平な事があるのでしょうか? あります。 車なども新車購入時にナビなどを付けると取得税が加算されますが、納車後に付ければ購入金額には影響されませんので。 と、同じように役所が新築時に面積(大きさ)や設備(床暖なども)を調べ「固定資産」の評価を行い「課税」するのです。 その後の簡易「増改築」などは(テラスも含め)課税の対象外です。 >税金たくさん超過されてしまうでしょか? 沢山ではありませんが毎年のことなので(年々減りますが) >何か良い方法はありますか? 申し訳ありませんが、思い当たりません。

anzu35
質問者

お礼

ありがとうございます。市役所の方に明日よく話しを聞いてみます。

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