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お金は返ってこないですか?

10月1日新築賃貸マンションへ入居予定をしていて、部屋を押さえる為に家賃1ヶ月分(¥56300)を7月24日に入金しました。あと、入居の為の説明を聞きにいかなければならなかったのですが、急遽、入居を取りやめる事にしました。それで、先に振り込んでしまった家賃1ヶ月分っていうのはもう、返してもらう事はできないでしょうか?まだ、契約書や何かの書類に印鑑を押したとかは、 ないです。あきらめないといけないですか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

賃貸契約は大家さんとの間の契約です。 業者さんとは媒介契約をします。 一般に契約の流れとしては、 1.重要事項説明 2.申し込み 2’.保証人に関する書類提出 3.大家の審査 4.大家の承諾 5.37条書面(一般にいう契約書)の発行 となります。 1と5は仲介業者に課せられた義務で、文書化の必要があります。 契約成立時点はいつかというと、4の段階というのが一般的で、これは口答で構いません。一般に大家が業者に連絡した時点が契約成立時点と扱われることが多いようです。そのため契約成立時点は非常に不明瞭です。 宅建業法では契約成立前に受け取った金銭は契約が成立しなかった場合業者は返金する義務があります(名称が手付け金になっていてもです)。 次に重要事項説明をしなかったことに対しては、業者に責任がありますが、大家さんとの間の契約については影響しないということです。 だから原則として、大家が承諾を申し出ていれば賃貸契約は成立していますので、契約不成立ではなく契約解除となり、手付け金や違約金による解除になります(大家さんは返金を拒むことができます)。 しかし、重要事項説明前の契約解除で、重要事項説明は契約解除前に行うことが義務となっていますので、重要事項説明前に契約成立していると業者は違反をしたことになります。 まず契約成立前でしたら業者は返金義務がありますので返金されます。また契約が成立している場合大家から取り返すことは難しいですが、そうなると業者の法律違反をしたことになりますので、公になるとまずいことになります。 それを理由に業者に対して返還を要求しても構わないと思います。 なお、保証人に関する資料を求められていて、それが未提出なら大家の審査は終わっていないと思うのが普通ですので、契約成立前と主張できると思います。 連絡はできる限りはやめにして下さい。契約成立前かどうかが重要です。 なお、業者が拒むようでしたら役所の宅建指導課に相談してみてください。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 契約前でしたら返金の可能性は有ります 業者と交渉してください ただ、大家もその物件を押さえられて結果的に募集の邪魔をされた事になりますからもめるかも? 貴方が若干の損害分を負担するお気持ちなら話し合いはスムーズに進むでしょうね

  • pikajiro
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.1

お金を渡す時に取引主任者からの重要事項説明は受けましたか? 受けていれば説明の後に印鑑を押印しているはずです。 また、お金を支払った領収書には申込金としてか手付金としてかの明記はどちらになっていますか? 説明を受けておらず申込金扱いならそこを説明して返還請求できるのでは。 応じてもらえないなら地域の消費者センターにまず相談してみる事です。

moon1001
質問者

補足

取引主任者からの重要事項説明などまだ一切、聞いていないのです。電話だけでの話の段階で、「部屋を押さえるため、家賃一ヶ月分を振り込んで下さい。」との事だったので先に振り込みました。それで、次に重要事項説明書の段階なのかな? お金を支払うのも銀行振り込みだったので、正式な領収書をもらっていません。申込金扱いなのか、手付金なのか?わからないです。 お金を返してもらいたいのは本心ですが、こちらの勝手な理由でやっぱりやめます。って断るので、心苦しい気持ちも正直あります。どうなんでしょうか? とりあえずは、やはり話してみることからですよね…

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