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入居後の家賃交渉
賃貸マンションに入居して4年になります。 新築で入居したのですが、ほぼ同じタイミングで入居したお隣さんと 最近になって仲良くなり、うちよりも家賃が1万円も安く契約している 事を知りました。しかも、保証金も10万円も違っていました。 いまさらですが、家賃交渉をすることは可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
大家してます 交渉は可能です 減額になるかどうかは大家次第でしょう 契約は個々に結ばれていますのでお隣の家賃・その他条件はあまり関係有りません http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/syakkanotoraburu.htm 3 家賃の値下げ交渉 交渉そのものは構いませんので自由です 大家が応じなければ裁判での決着以外に減額は勝ち取れません http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-2004-1207.html 近隣家賃の低下が理由での供託は現行家賃の金額になりますので意味が無いでしょう 裁判以外では大家が拒否する限り家賃の減額は100%無理です ・調停にする...大家は調停自体を拒否 ・少額訴訟....まだ損害が発生していません、もし受理されても大家は普通裁判を希望できます ・普通裁判....極端な差がない限り勝ち目は薄いでしょう これは大家側からの家賃値上げの場合でも同じ事です 一方的な値上げには入居者も同様に対抗できます それが「契約」です
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- natti0229
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新築でほぼ同じタイミングで入居されたのに、お隣と1万円も家賃が違うのはショックですよね。 間取りは同じなのでしょうか。 契約時期にもよりますが、需要が多い時(3~4月とか)を外すとちょっとしたタイミングの違いで契約条件に差があることは有り得ます。 新築ということで、建築会社や管理業者の満室保証なども有ったかもしれません。 >手続きを踏めば100%減額されます。 ・・・これは貸主が認めない限り100%有り得ません(笑) やはり管理会社にやんわり申し出て、場合によっては(近隣相場にもよりますが)もっと広くて家賃が安い所に移りたいんだけど、と伝えてみるのも良いかも知れませんね。
お礼
間取りはまったく同じで、お隣さんの10日後に契約していました。 とりあえず管理会社に交渉をお願いしてみました。 担当の方は今まで家賃交渉に応じた事はないそうで、1万円程度の差額 では交渉の対象にはならないといわれてしまいましたが、何とかお願い をして大家さんに話だけはしてもらえることになりました。 担当者の方の反応だとあまり期待できません・・・。
- bouhan_kun
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100%減額できることはありえません。その保証をすることもナンセンスです。 物件は、同一フロア、同一間取りであっても、まったく同じものとは定義されません。募集時期によっても変わります。 大家は家賃決定について、自由裁量権があります。 1万円程度の差額では、著しく不当と言えません。 で、交渉は自由ですが、交渉を受ける義務も、下げて合わせる義務もありません。交渉してどうなるかは、まったく予測がつきません。それは裁判になってもそうです。判例があれば、可能性としてはあると言った程度です。
お礼
募集時期が違うと家賃も変わってくるというのはわかるのですが 契約や入居のタイミング、管理会社も変わらないのに家賃が1万円 も違うというのが納得できません。 『一万円程度』かもしれませんが、私にとっては『1万円も!』って とても大きな差です。 やはり、契約時にもっときちんと交渉をするべきでしたね。 とりあえずダメ元で交渉してみようと思います。 ありがとうございました。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
多少でも調べればわかりますが。 不動産鑑定は、裁判中に相手方から起こされれば、費用は折半となります。まあ大家はえてして、頭が固く、自分が一番偉い住ませてやっていると考えがちなので裁判で痛い目にでもあえば、考えをあらためるでしょう。 間違いのないように言っておきますが、平和解決が一番で話し合いは対等な立場であるとおもっています。
お礼
管理会社を通じての交渉となるので、管理会社が大家さんに まともに交渉せず、不可との返答をしてこないかが心配です。 事を荒立てたくはないのですが、このまま黙って高い家賃を い続けるというのも納得いかないので、とりあえずは話を してみようと思います。 ありがとうございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
#3です 裁判にまでされるつもりなら承知していただきたいこともあります http://www.erajapan.co.jp/advice/rent/06-10/index.html 借地借家法の第32条第1項では、「近傍同種の建物の家賃(借賃)」に比較して不相当の場合は、当事者は家賃の増減を請求できると規定しています。 今回の場合、問題は借家人がこの規定を根拠に家賃の減額を請求できるか否かという点です。 しかし、「同一のアパート内の家賃」は「近傍同種の建物の家賃」に該当しないため、減額請求をする際の基準にはできません。 裁判費用は大家から起こす必要はありませんので弁護士を雇わなければ必要がありません 日頃使っている税理士・司法書士・不動産屋に相談すればほとんど解決します 大家は裁判用資料に不動産鑑定なんて必要有りません(何にも使えません) せいぜい不動産屋に調べさせた「近傍同種の建物」の家賃の一覧表くらいでしょうか 他の部屋の契約書も提出する義務はありません (裁判官も命令しません) 証拠として必要なら入居者側で用意しなければならないでしょう 1-2部屋だけの契約書では不充分です 裁判にまでされるのは一向に構わないとは思いますがその為の証拠、根拠を集めるのは結構たいへんですよ その辺りを承知されての平和的な話し合いをされることをお勧めします 大家も強硬に言われれば反発します お願いされれば弱いのも大家です 「裁判以外では大家が拒否する限り家賃の減額は100%無理です」 「大家が承知すれば家賃はいくらでも安くなります」 「平和的交渉は大家はいくらでも受けます」
お礼
現時点では裁判まで起こすつもりはありません。 入居時に減額交渉をしないで契約してしまった自分も悪いので・・・ とりあえず一度交渉してみて、大家さんの反応をうかがってみます。 ありがとうございました。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
裁判といっても特に難しくありません。本人でやればいいでしょう。 本人が裁判所で調停を申し込み。出てこなければ審判に移行するだけです。 弁護士を相手が雇えば、不動産鑑定とあわせて4~50万の相手方負担。 こちらは不動産鑑定と本人の訴訟費用20万程度でしょうか。 まともな大家なら、多少の減額に応じます。 応じず、腹にすえかねれば調停するしかないでしょう。 ちなみに裁判にすれば高い確率で家賃が下がるので。 法務局に供託した家賃の差額に1割の利子がついて返ってくるのでこれまたお徳です。
お礼
裁判を起こすほどの勇気も知識もありません・・・ 管理会社を通じての交渉となるので、管理会社の方がちゃんと大家さん に交渉してくれるといいのですが。 ありがとうございました。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
大家です。この手の話は定期的にこの掲示板に出てきます 家賃減額は可能ですっていうか、ほぼ100%みとめられるでしょう。 借地借家法第32条・・・建物の借賃が、(中略)近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。 とありますので。手続きを踏めば100%減額されます。 ここも参考にどうぞ http://www.hou-nattoku.com/consult/164.php http://oshiete.homes.jp/qa3054940.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 定期的に出ている質問をしてしまい、大変失礼いたしました。 交渉次第で減額の可能性があるという事がわかり、とても参考に なりました。ありがとうございます。 とりあえずは管理会社を通じて交渉してみようと思います。
それだけのことでの家賃等の再交渉は、全く不可能としか言えません。お隣などと違っていたから等は、どこの住居でもごく自然にありえることです。入居後の再交渉可能な場合は、管理会社からの都合による通知時のみです。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 同じマンション内でも家賃が違うって事は聞いた事がありましたが 1万円も違うと知ってショックで・・・ 可能性があるなら交渉してみようと思ってこちらで質問させて頂いた のですが、やはり入居後の家賃交渉は不可能なんですね・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 お隣さんの家賃はあまり関係ないのですね・・・ 大家さん次第って事ですので、とりあえずダメ元でお願いしてみようと 思います。