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預貯金の差押え

預貯金の差押えがなされたとき、その口座に入っていたお金は別口座で管理されると聞きました。では、その口座(差し押さえられた口座)はその後は通常どおり使用可能なのでしょうか?

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noname#19931
noname#19931
回答No.1

別に管理するか、そのまま管理するかは預金残高等によっても変わりますので一概には言えません。 たとえば残高100万円、差押金額50万円の場合、差押対象50万円は別の管理用の口座に移しますし、残りの50万円は預金者のものですから普通に使えます。 一般に差押の場合、預金残高は不知ですので、口座自体を差し押さえます。そうすると銀行は支払いができないようにします。これで終わりです。 一般に差押債権者は預金以上の債権を有していますので、引き続き入金があれば、何度でも差押さえをかけることができますので、預金はその口座を普通使わないと思います。

その他の回答 (1)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

No.1氏の回答が適切ですが、一部補足です。 預貯金の差押さえはあくまで申立たその段階まで物ですので、差し押さえた以降に入金などがあったものは差押の対象になりません。 つまり、給料の入金が25日、差し押さえたので24日ですと、最も金の入っていない時に差し押さえてしまって、翌日の給与は差し押さえられませんなの空振りです。 差押さえはタイミングも重要です。

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