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扶養について

夫は自営業です。現在国民健康保険に入っています。妻の年収が130万未満の場合でも国民年金は2人分払うのでしょうか?(夫と妻の分)

みんなの回答

  • majoruru
  • ベストアンサー率31% (54/173)
回答No.3

自営業の配偶者は国民年金第一号被保険者になる為支払わなくてはなりません。 社会保険に加入している人の配偶者の場合は、第三号被保険者になりますので、申請すれば支払う必要がなくなります。 不公平のような気がしますよね。

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  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.2

それが出来たら皆さん助かりますけど・・・。妻の年収が50万だろうが支払いは来ますよ。半額免除なり、3/4免除なりしましょう。支払わなくていい方法はご主人が社会保険加入となり、サラリーマンとなることです。

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  • nikobu
  • ベストアンサー率17% (183/1039)
回答No.1

払うんですよ。 夫が社会保険で妻が扶養になっていて 第3号申請をすると妻の年金は免除となります。

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