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傷害保険

教えてください。先日父親が事故でなくなりました。 で、雇用主が契約者になる傷害保険に加入していてくれて 受取人は法定相続人になっています。担当者の方からは請求・受領について委任状を要求されていて、保険金のなかから弔意金を支払ってくれるそうです。 これってそのとうりにしていいのでしょうか? また、受け取った弔慰金には税金がかかるのでしょうか?

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回答No.3

委任状は少しおかしいですね。 受取人が法定相続人になっているのであれば、保険会社から直接振込をしてもらいましょう。 雇用主は保険金の一部を会社に残そうと考えているようです。これは、弔慰金規定に基づいた傷害保険契約にはあり得ない行為です。(法令違反ではありませんが、社会規範に反する行為として保険会社は引き受け要注意になっています) 弔慰金規定を見せてもらい確認することをお奨めします。 弔慰金は、死亡退職金とともに相続税の内、特別控除の対象金に入りますが、上限金額があります。

totoroo
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 たいへん参考になりました。 会社側との話がややこしくなっています。 回答いただいたように、権利として、直接全額請求をいいましたところ、「会社に入ってこないんだったら 請求手続きをしない」との返答。 契約者を無視して、法定相続人が請求することはできるのでしょうか? 保険会社・代理店は連絡がとれます。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

法定相続人が複数おられる場合、保険会社は通常複数の相続人から代表者を決めてもらい、その方が委任状を取り付け、代表者に一括支払いします。 担当者が保険会社担当者なのか 勤務先担当者なのかわかりませんが、相続代表者に保険金支払いを保険会社から勤務先経由ではなく、直接払うよう要請すれば良いのでは・・・? 傷害保険契約が法人受け取りになっているのであれば、保険金がどの程度おりるのか、はっきり聞くべきですね。 また保険加入先はどこなのかも把握しておくことも必要では・・・? 税金については受け取り金額によるのでは? また死亡保険金なのか弔慰金かでも違ってくるのでは? 詳しくは・・??

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

おかしいと感じませんか? <受取人は法定相続人になっています <保険金のなかから弔意金を支払ってくれるそうです。 矛盾していませんか? 受取人が法定相続人、つまり雇用側に受け取る権利なんてありませんよ。 書き込みだけで判断すると 「法定相続人でない雇用主が貴方に委任状を書かせ、保険金を受け取り、ピンハネする」としか思えません。 相続は経験したことがないと厄介です。 特に保険金が法定相続人となっている場合、法定相続人全員の委任状、印鑑証明、住民票などは必要と思われます。(実際経験しました) 相続に全く知識が無い場合は、お近くの行政書士に相談されるのがよいでしょう。 法定相続人とは http://www.yabuki-office.com/page009.html