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雇用保険の受給について

会社都合の離職をしました。 受給資格を得て、待機期間も過ぎて、失業認定期間中に、前の会社から今度は正社員ではなくパート扱いでもう一度働いてくれないか、と声をかけられ、承諾することにしました。できれば今後もお世話になるつもりではあります。 既に七日間ほど働いているのですが、初回認定日にはこのことは報告するつもりです。 質問したいのは、これがどういう処置にあたるかです。 受給金額の減額になるのか、それとも就職とみなされて支給されないのか。 詳しい方、教えてください、お願いします。

みんなの回答

noname#35203
noname#35203
回答No.7

雇用契約により、「就職した」とみなされます。 週20~30時間まで・週11日以上・1年を越える契約がある これで、「短時間労働被保険者」として、雇用保険加入対象。 だから、就職したとみなされます。 就職したかどうかは、契約状況によってなので。 しかも、契約内容が記載ありませんのでお答えできません。 自分で判断してください。 雇用保険加入になる場合は、支給終了です。 それ以下の場合でも、契約期間が長いのであれば支給終了か減額。 ちなみに、「再就職手当」が↓のサイトに出てきますが、支給対象外。 前職に再雇用されたので、対象外となってます。

megumi1
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.6

判断はハローワークですが、既に正社員として働く事に合意して、働いておられるので、今は失業状態にはないと思います。失業状態までは、給付があると思われますが、それ以降は打ち切りでしょう。

回答No.5

#2の回答に対するお礼の中にある質問に対してですが、新しく始まったパート(以前の事業主のもとではありますが)で雇用保険に加入したら、就職状態そのものです。 雇用保険に加入するということは少なくともこの先、週20時間程度以上勤務する予定であるということですから。 したがって減額ではなく、受給は打ち切りとなります。 ただし、前回の離職から1年以内の受給期間内に新たな受給資格を得ないまま再離職した場合は、給付日数の残っている範囲で前回の受給期間中にかぎり、また受給することができます。

  • mu_pom
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

はい、受給資格が確定した場合でしたら、その報告の義務が生じます。 4時間以上(4時間未満は内職扱い)で、8時間くらいの通常の就労で、以前雇用されていた会社の仕事であれば、働いた日数分が、28日分より、減らされて支給されます。(残りは繰り越されます。) 注意して欲しいのは、20時間を越えて就労しない事、また、あまり多くの日数就労してしまうと、就職とみなされてしまう事があります。 さらに1年間を越えて繰越はされませんので、就労時間が多すぎて足切になることも予想されます。 少しでも心配なことは、電話ででも必ず念を押す習慣をつけましょう、以外に担当の窓口の人の判断が微妙に違う事があります、とくに以前努めていた職場の仕事となると、判断は担当者によって決められることがありますので、必ず答えてくれた人の名前と、日時は記録しておくことが肝心です。 就活がんばってください。

  • mu_pom
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

何回もすみません、受給中に20時間を越える就労は出来ません、注意してください! 就職したしたとみなされます。 雇用保険の受給資格が最悪剥奪されます。 会社の都合で辞められたわけですよね?既に受給中でしょうか?

  • mu_pom
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

失礼しました、失業認定期間中でしたか?支給されていないわけですね?その場合は、先に回答しましたとおり、何にも抵触はしません。 ハローワークには、一応報告はしておきましょう、受給中に報告漏れがありますと、不正受給扱いになりますので、報告の方法など聞いておくほうが良いと思います。 ビデオなどで、説明があると思いますが、聞いておくほうが、後々食い違いがあった場合に問題になりにくいです。 担当窓口の方の名前と、日付は、必ず確認しておきましょう。

megumi1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 待機期間を終えて、初回講習も受けたので、現在は失業認定期間中です。初めての失業認定日がまだ5日ほど先なので、まだ一度も受給していません。 この場合は減額受給なんですよね? 雇用保険の加入手続きが済んでいる場合でも大丈夫なのでしょうか?

  • mu_pom
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

受給資格中(受給中)であれば、労働時間で判断され、4時間を越える就労の場合、アルバイト扱いとなります。 働いた日数分のみ受給分が差し引かれて、支払われます。 以前働いていた職場ですので、単純に全額(28日)から、引かれるだけで、その分は繰り越されますので、抹消されるわけではありません。 また、待機中に就労した場合は、報告をしても何の対象にもなりません。 前の会社以外の就労をした場合は、手当てが出ます。

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