• ベストアンサー

失業保険の受給中に旦那の海外赴任が決まった

結婚を期に会社を退職し、現在失業保険を受給しています。待機期間なしで、支給期間は120日です。 10月に初回の認定日があり、通常であれば2月に最後の認定日なのですが主人が12月末から海外赴任。 私も1月に帯同することになりました。 そのため、国内の引越し(実家に一度戻る)も行い認定日前に日本を離れることになります。 この場合、期間延期が出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.4

海外出張に帯同することが会社からの指示であった場合、あなたがそれに同意すれば、その日で、失業保険は、支給は休止でそれ以降の失業給付は停止になります。 ただ、届け出て、給付期間の延長というのができます。(給付期間は失業手当が支払われるというのではなく、申請してもらえる権利の期間が延長されるということであって、手当の受給日数が増えるわけではありません。) なので、その海外赴任が終わり戻って来たら、残って居る支給日数が、延長された給付期間の中であれば、その分は給付されます。ということになります。 もともと失業給付は、文字の通り、失業して居る(働けるのだけど、仕事がなくて働くことができない)人に対して給付されるお金です。 なので、(日本で)働く事が出来ない状態の人に対してはそもそも給付はないのです。 ただし、病気や怪我、海外赴任での帯同などの特別な理由がある場合、その期間(支給日数ではありません)を延長し、その間で、特別な理由がなくなって働ける状態になり、かつ、働く場所が見つからない。場合に、残りの支給日数をそこからもらえる、というものです。 ですので、海外に帯同する事が決まった段階から、働ける状態ではない。となりますので、支給は停止(休止)となります。 上記の特別な期間の中では届け出をしてあれば、そもそも支給されませんので、認定日に出頭する必要もありません。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

可能ですよ。 配偶者が会社の命によって海外勤務することになり,これに同行する場合は,受給期間を延長することが認められています。ただし,自分の都合で海外に行く場合には認められません。あくまで事業主の命によってです。 手続きは30日以上働くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に,住所または居所を管轄するハローワークに申請を行ってください。受給期間延長申請書のほかに,雇用保険被保険者離職票-1と2,配偶者の海外勤務の辞令などのコピーや印鑑,身分証明書と航空券のコピーなどの出国日が分かるものが必要です。もしかしたら出国して30日たってからと言われたときは,郵送や代理人で申請しましょう。 「退職した翌日から1年間」と「やむを得ない事情による受給期間の延長である3年間」の合計4年間のうちに失業給付を受け取ってください。それ以上は延長できません。

回答No.2

充分ご承知でのお尋ねだとは思いますが、失業保険というのは今後、国内で働く意思のある人に支給されるものです。 日本を離れるということが決定している以上、支給の対象ではないのです。 機関延期というのは、残りの期間を日本に帰ってきてから支給してほしいということでしょうか。 それはできないようですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

何かのテキストに載っていた気がしますが、夫の海外出張に帯同する場合も延期できたはずです。ただし、最大3年、これは給付が終わるのが3年という事です。 それまでに帰ってこられないと失効します。

関連するQ&A