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少年鑑別について

一般少年鑑別について知りたいんです!! まず鑑別と少年院とはどう違うんですか?? それからどの程度のことをすると鑑別にいくことになるのか教えてください。 万引き、ケンカ、ひったくりなどでもありえますか?? 教えてください!!

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  • ici41041
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回答No.2

罪を犯した少年に対しての処分を決定するのは裁判所の裁判官です。少年審判を行い、少年院に入れるのか、保護観察にして社会生活の中で更生させるのかなどを反省度や家庭状況などから検討します。別に鑑別所でどのような処分が下されるのかが決められるわけではありません。 鑑別所は少年審判で処分が下されるまでの少年を収容し、これまでの生活状況や犯行に至るまでの経緯を調査し、少年審判のための資料を集める施設です。 犯罪を行い逮捕されると送検され、その後すぐに鑑別所に入所させられます。送検されるまでは警察署内の留置場に留置されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

少年審判は、罪の重さだけではかられるものではありません。反省の度合いが低ければ、鑑別所で、その名の通り鑑別されます。 つまり、鑑別所とは懲罰施設ではなく、反省の度合いを見極め、少年院に送るのが相当か、社会での更正が相当か、を判断するところです。 なので、それらの罪状でも行くことはありえます。

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