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公的介護保険について
公的介護保険で「要介護」や「要支援」状態になった方に、例えば喧嘩の相手とか、交通事故の加害者がいる場合、後ほど介護保険のほうからその加害者側に支払命令が通知されるという話を聞いたことがあります。どういった手順で行われるのでしょうか?また、同内容につき詳しく解説しているURLや本等ありましたら教えて下さい。
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介護保険機関が支払い命令を通知するってことはありえません。 介護保険料の未納の方に支払いの督促をすることは考えられますが。 また、介護保険はあくまでも介護を現物支給する制度ですので、損害賠償 を介護保険で行うこともありえません。
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- oikot
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回答No.2
おそらくは介護保険の第三者求償の話かと思います。 介護保険法では、法律第21条第1項で、介護が必要となった原因が第三者の行為(たとえば交通事故などで要介護になった場合)で、市町村等が給付を行った場合は、その第三者に対して求償することができる仕組みになっています。 手順などについては、お住まいの市町村又は介護保険広域連合に問い合わせることが確実と思われます。 介護保険法(平成9法律第123号) (損害賠償請求権) 第二十一条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 3 (略)