- 締切済み
W不倫発覚後の相手側配偶者への告知
家内の不倫を見つけました。 家内も相手の男からも一筆を入れさせました。 すぐにどうのこうのはないのですが、このまましておくと 私からの慰謝料請求権は3年で消滅するのに対し、相手側 配偶者は私の家内に対して最低20年間請求してくる可能 性があります。 現時点では当事者2人と私以外は事実を知りませんが、相手の 男性からの一筆によりその配偶者からの家内に対する慰謝料 請求権を放棄させるような良い方法はありませんでしょうか。 相手側の配偶者は知らないままのほうが良いともいますので
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- flyingkids
- ベストアンサー率32% (12/37)
詳しい事情はわかりませんが、質問者様は相手より慰謝料を取らず、相手の配偶者からの請求権を放棄させたいということですね? 結論から言いますと、そのような方法はありません。 相手の男性が慰謝料請求権を放棄するよう一筆書いても、相手の配偶者からの慰謝料請求は起こせます。 相手の配偶者からの慰謝料請求は、相手の配偶者の権利であり、法的には何人たりともその権利を阻害することはできないのです。 しかし、法的にも抜け道があり、このような場合2つの方法があります。 一つは、質問者様の正当な権利として、相手の男性に慰謝料を請求し、その慰謝料を将来相手の配偶者に慰謝料請求された時に充てること。 もう一つは、相手の男性との間に「相手の配偶者より慰謝料請求があった場合、相手男性がその慰謝料を支払う」よう一筆書いてもらうことです。 不倫関係の清算は難しいことです。 弁護士に相談することが一番の方法だと思います。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
不倫の当事者2人に対し慰謝料を請求する、というのは、 2者にによる共同不法行為があったため、と考えられます。 共同不法行為があった、という場合は、どっちでもいいので 請求できるんですが、仮にその2者が話合いの末に、 片方が無実であるということで和解していれば、無実である人には 請求できない、ということになります。 ですから、不倫相手の男性と公式な話合いを行い、あなたの奥様に 対しての損害賠償請求がされないよう、しっかり書面で取り交す、 というのがアドバイスです。 しかし、奥様にも非があるようであれば、例えばトータルの慰謝料の 何パーセントかを支払う義務が発生すると思います。
お礼
ありがとうございます。 >片方が無実であるということで和解していれば なるほど、相手の男性がこちら側を全面的に信頼して 話し合いに応じるよう説得することが第一のようです ね。
お礼
ありがとうございます。 >相手男性がその慰謝料を支払う」よう一筆書いてもらうこと このようなことが出来るのですね。知りませんでした。 参考にさせていただきます。