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不倫相手を訴える

配偶者の不倫相手から慰謝料請求の訴えをしたいのですが、 家事紛争?で調停を経ないと訴訟できないのでしょうか? そして、弁護士を依頼した場合に調停前と後では費用は違ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

配偶者の不倫相手であれば家事ではないので、訴え先は簡易裁判所となりますし、調停しなくても訴訟は可能です。 ただ調停は費用が低額であることと、訴訟となり判決が降りても支払ってもらえないケースは多いので、調停にて合意できればその方が支払ってもらえる可能性は高いです。 >弁護士を依頼した場合に調停前と後では費用は違ってくるのでしょうか? 弁護士の依頼は訴訟の時と言うことですよね? 特に違いはないでしょう。ただ訴訟で和解しても弁護士に支払は必要です。

whd
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。調停に応じそうもないので早めに依頼しようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

一般的には,慰謝料請求として民事調停を起こす方法と,損害賠償として民事訴訟を起こす方法が考えられます. 調停の方が手続が簡単です.裁判は一般の人には難しいんじゃないかという気がします.弁護士に頼まれるのなら別でしょうが. 費用についてはわかりませんが,慰謝料がどの程度取れるかにもよるし,弁護士に払うお金も考えておかないと….

whd
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 急いで決めないでジックリいこうと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 不倫相手への慰謝料請求は民事訴訟なので家裁の調停は必要ありません。  しかし、法を学ぶ者として申し上げると、このような請求は到底賛成しかねます。学説上も請求できないとする見解が多数あります。  なぜなら、不倫が違法なのは、不倫する人間が民法上の義務である貞操維持義務に違反するからです。不倫相手に配偶者がいないのであれば、不倫相手にとっては、貴方の家庭を壊す意図で行われるといった特段の事情がない限り適法な行為です。貴方からすれば「うちの旦那に手を出しやがって」といった感覚かもしれませんが、法律上人は配偶者の所有物ではありません。責任を問われるべきは、貞操維持義務違反を犯した配偶者です。

whd
質問者

お礼

正直学説だろうがなんだろうが当事者にとってはどうでもいいですね。 配偶者に責があるのは当然ですよ、あなたのような専門家には依頼しないよう気をつけます。相手の弁護でも専門にしてくださいね

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