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自動車ローンについて。
交通事故で契約者(夫)が亡くなってしまいました。連帯保証人は夫の父です。私には自賠責などのお金が入る予定です。 妻に法律上支払い義務はないとききましたが、夫の父がどんな手を使っても支払い義務はないのでしょうか? 夫が亡くなったのに1円も出していない父に慰謝料以上のお金を渡したくありませんが、私が自動車ローンを払うのがあたりまえですか? よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。自動車の方は廃車です。車の所有権を父にすればいいのですか?もう乗れない車所有権を変えることはできるのでしょうか?