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住宅ローンの残っている自宅を売却して残高が残った場合は、一般的に誰が払うのでしょうか?
離婚に際して、夫名義の自宅(土地・建物全部まるまる夫名義)の処分を検討しています。 住宅ローンの契約は夫名義で、連帯保証人は妻の私です。 銀行から2400万円の借入れ(35年ローン)をして、5年ほど支払っていますが、残高は2200万円ほど残ってます。 自宅は30坪で軽自動車2台分の駐車場有。3LDK。 場所的にも駅からも学校・スーパーなどからも近く、 便利な立地なのですが、 売却額を差し引いても(かなりおおざっぱな推測なりますが) たぶん1000万円近く残高が残ってしまうと思われます。 こういった場合、一般的にローンを契約した本人が支払う義務が あるのでしょうか? それとも連帯保証人の妻も折半みたいな形で 支払う義務があるのでしょうか?
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NO2.の方の回答の通り、残額を現金で用意しない限りは売ることができません。 それができずに離婚できない夫婦はたくさんいるらしいです。 債務者=連帯保証人ですので、ご夫婦で何とか差額を用意しなくてはいけませんね。 ちなみに私も全く同じ状況の経験者です。 差額を現金で用意し(親の力を借りた)、離婚しました。
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当然、借入者が支払う義務がありますね。 順番が逆と思いますが、売価との残金を用意できなければ、事実上 売却は出来ないはずです。抵当付きの不動産をそのまま購入するアホ はいませんから。 まずは抵当を解除するために資金手当てをしなくてはなりません。 ローンを払えなければ借入者が債務者として追求されますが、連帯保 証人は催告権を持ちませんので、主債務者と同等の責任を負います。 先にあっち(ご主人)に請求しろ! とは言えません。 債権者はどちらから取ろうが勝手です。取り易いほうからです。
お礼
なるほど~ そういうからくり?になっているのですね~ 家を購入したくせに、そんなことも知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。
- kazuyat
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一義的には勿論、名義人の旦那様にローンは残ることになるはずですが そのことも含め、離婚条件を詰める、ということになるのが普通と思います。つまり、仮に残が1千万残ったとしたら、その借金を相殺した形の離婚の経済条件を決める、ということですね。
お礼
やっぱりそういうことになるんですね・・・・ 早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせて、離婚に向けて検討させていただきます!
お礼
げ・・・現金で、ですかぁ・・・? 思っていたより大変な作業ですね・・・(ため息) 金の切れ目がなんとやら・・ とにかくお金の問題をなんとかしないと、 きれいに離婚できなんですね・・・ ご回答ありがとうございました!!