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離婚による住宅ローンの問題
- 夫の浮気が原因で離婚することになりました。25年の新築ローンが残っています。
- 夫は、浮気を認め(相手の連絡先も解っています)家を出て、慰謝料として一部ローンは払うとし、割合を3:7にする(夫30%負担)と約束しました。
- 夫は『ローンは払わない。その代わり、全支払い額の8%を一括現金で払う』とのこと。なんとか夫に約束を守らせる方法はないでしょうか?
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バタバタしていて掲示板を確認するのが遅くなってしまいました。 まず、不貞行為を原因とする離婚の慰謝料についてですが、100万円から200万円という金額は、個人的には相場と呼ぶにはやや低額な印象をもちます。むしろ300万円から500万円程度は認められることが多いですね。 とはいえ、住宅ローンの残額が数千万円もあるのであれば、いずれにしても焼け石に水には違いがないですね。 ところで、離婚における住宅ローン付の住宅の財産分与についてですが、ご質問の住宅は、オーバーローン(不動産の時価を残債務が上回っている)にはなっていないのでしょうか? オーバーローンになっている住宅ローン付の住宅については、そもそも財産分与の対象にならない(財産分与をしようにも経済的価値はゼロと見ざるをえないので、分けようがない)とする裁判例が多いと言われています。 他方、オーバーローンになっていない住宅ローン付住宅については、財産分与の対象にはなりますが、裁判所で審判によって分与する場合には、むしろ住宅の所有権を取得する者が離婚後の住宅ローンを負担する旨の判断がなされるケースが多いように思います。 いずれにせよ、離婚する以上は、住宅ローンの支払方法も含め、「離婚していないのと同じ経済状態を維持する」ことは実際問題としてはほとんど不可能です。 個人的には、離婚時にある程度まとまった金員の支払を受けるとともに、住宅の所有権を取得するというのであれば、離婚後の住宅ローンの支払については自分で引き受けるぐらいの覚悟があってもいいように思います。別れた連れ合いの財布がいつまであてにできるかは、誰にも分からないわけですから。
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- tomo-tomo01
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まず、あなたとご主人との間で、離婚後のローンの負担割合をどのように決めても、その負担割合は銀行を拘束することはありません。 すなわち、当初の約束どおり、ご主人が30%払うという約束の書類を作成してくれたとしても、実際にローンの支払を怠れば、銀行は、連帯保証人であるあなたに対して支払を求めてくるでしょう。もちろん、あなたに請求するより、回収が確実だと思えば、競売手続をとるかもしれませんし、ご主人の給与も差押えるかもしれませんが、どのような手続をとるのかは、銀行が決めることであって、あなたに選択権があるわけではありません。 「裁判所の調停になると、精神的苦痛の慰謝料額は、ローン残額よりはるかに少なくなってしまう」ということなのであれば、ご主人との約束は、法的には過大な約束だったということなのでしょうか。仮に、そうなのだとすれば、きちんとした文書の取り交わしがなされるか、実際に履行されるまでは、すでに回答されているとおり、最終合意に至る前の交渉段階でのやり取りと評価されてもやむを得ないという印象をもちます。 立腹されるお気持ちは理解できないわけではありませんが、法的に過大な約束にあまりに固執しすぎると、結局、ご主人から調停を申し立てられるなどして、法的にみて妥当な額におさめられるだけのことですから、今一度、冷静になる方がいいように思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >どのような手続をとるのかは、銀行が決めることであって そうなんですね…。それが怖いところです。私の知人の調停に携わっている人間は「銀行はスグに連帯保証人に請求する。容赦ない。」とのお話も聞いたことがあります。 (1)給与差し押さえ(2)競売(3)連帯保証人 どれが、簡易かと言えば(3)になるような気がいたします。 >精神的苦痛の慰謝料額は、ローン残額よりはるかに少なくなってしまう 調べたところによると、不貞行為による損賠賠償の相場は100~200万だと判例で知りました。しかし、住宅ローンは数千万単位です。「損賠が取れても、ローンに対しては焼け石に水」だと、そういう意味での表現でした。 仮に、家を残したままの財産分与という形になると、ローン総額も夫婦で分けることになるのでしょうか? (ここが解らないのです。ご教授いただければ幸いです。) 「銀行の定期預金は半分にする」これは納得できます。しかし、建物の所有権が妻に委譲されると、ローン総額も妻に委譲されてしまうのでしょうか? 財産分与ではローンとはどういった扱いになるのでしょうか? 無知でお恥ずかしい限りです。 >今一度、冷静になる方がいいように思います。 そうですね。今一度、冷静になって、最終的に多くローンにお金が回せる形態を模索したいと思います。 ありがたい、お言葉本当に本当にありがとうございます。
- toratanuki
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銀行は差し押さえなどしません。 裁判を強い判決が必要だから。 抵当権が付いているので、競売すればよいから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、銀行は給与の差し押さえはしないのですね…。 銀行が債務者の給与を差し押さえるには、裁判所に申し立てて、裁判所による判決が必要ということでしょうか? そうなると、大変ハードルが高いですね…。連帯保証人の私に、請求が来ることが容易に予想できます。 やはり、家を残したまま、夫からローンを取る方法はないのでしょうか…
- nonbei2
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>夫が30%ローン払いと言った >なんとか夫に約束を守らせる方法はないでしょうか? 約束として成立したといえるかどうかが問題ですよ。書面もないとなると、発言の前後の状況によっては、いまだ交渉途上の発言であって、確定的な合意ではないと解されることもあります。 >賃貸契約の名義は夫のままです これがよく分からないのですが、住宅はあなたが住んでいるのではなく、人に貸しているのですか。そうだとすれば、名義変更に伴って家主が変わるわけですから、賃借人から賃料を払ってもらえばいいと思いますよ。 それとも、「賃貸契約の名義」とは、ローンの借主名義が夫のままだということでしょうか。 もしそうならば、借換えが無理な以上仕方ないです。 >このまま返済をバックれられ、連帯保証人に請求が来ると考え、恐ろしくなります。 もし、そのような事態に対処できないならば、自宅を手放す覚悟も必要ですね。最悪、離婚後しばらくして夫が破産してしまい、元妻が保証責任を問われて連鎖破産するケースも実際ありますから。そこまで考えると、自宅は処分して清算してしまうということもありです、オーバーローンだとむずかしいかもしれませんが。 >銀行は給与差し押さえはしないのでしょうか? 夫の勤務先は銀行ですか。差押えは裁判所の命令があればしますよ。そのためには、公正証書とか調停調書とかが必要ですが。 慰謝料にせよ、財産分与にせよ、離婚に際してローン付のまま自宅の名義をもらうのであれば、 1 将来、夫がローンの支払いを怠っても、自分で何とかできる経済力 あるいは、 2 そのときはそのときで自宅はあきらめる覚悟 が必要です。
お礼
>約束として成立したといえるかどうかが問題 その通りで、返す言葉もございません。 しかし、その約束で司法書士に公正証書の作成を依頼していた矢先でした。ですから、ドタン場で話を変えてきた夫に、怒りを感じているのが実情です…。 >賃貸契約の名義 申し訳ありません。金銭消費賃貸契約のことです。おっしゃる通り、「ローンの借主名義が夫のまま」ということです。 >元妻が保証責任を問われて連鎖破産するケース 夫が破産するのは大変怖いことですね。できれば、自宅を売却してしまい処分してしまいたいのですが、諸般の事情でそれが不可能なのです…。 私は世間で言うところの、高額所得の職業に就いております。最悪、単独でも返済は可能なので、できれば自宅を残したままの、交渉手段がないかと模索しております。 >夫の勤務先は銀行ですか 説明不足で申し訳ありません。夫は、メーカー勤務です。債務者が夫ですから、債権者の”銀行”が債務を取り立てるために、給与の差し押さえはしないのでしょうか?という趣旨でした。 No.3の方がおっしゃるように、銀行(債権者)は給与差し押さえなどせず、連帯保証人の私に請求をするのですね…。夫から、お金を取れないと銀行が知ったら、スグに私に請求が来るのでしょうか?(差支えなければ、お答えいただけるとありがたいです。) >2 そのときはそのときで自宅はあきらめる覚悟 はい、こちらも最後の覚悟として肝に銘じたいと思います。ありがたい忠言です。 専門的なお話をいただけて、本当に助かっております。感謝の一言に尽きます。
新築したご自宅を売却するという選択肢はありませんか? 財産分与と慰謝料の方が手元に残りお金は多いかもしれませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 売却も検討しましたが、諸般の事情により、不可能な状況です。(このあたりの事情説明は、少々込み入った話になりますので、何とぞご勘弁ください。) それができれば、もう少し明確に財産を分与できるのですが…。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 先方と協議をしたのですが、やはりローンの問題で相当もめております…。 >むしろ300万円から500万円程度は認められることが多いですね。 それは住宅ローンを背負った私には、朗報ですね。 実際に損賠を請求するかは、労力も考えると悩むところですが、今は数百単位でもローン総額を減らしたい気持ちが強くなってきました。 >オーバーローン(不動産の時価を残債務が上回っている)にはなっていないのでしょうか 可能性は高いです。そうなると、財産分与の対象とならないのですね。 大変勉強になりました。 >住宅の所有権を取得する者が離婚後の住宅ローンを負担する旨の判断 やはりそうなんですね…。実は、弁護士にも相談をしたのですが、全く同じことを言っておりました。所有権=債務者と考えるのがセオリーだといっていました。 >離婚後の住宅ローンの支払については自分で引き受けるぐらいの覚悟 その通りですね。協議が難航する中、最悪自分ですべてを背負う覚悟が湧いてきました。正直協議では、とてもまとまりそうにない状況です。もはや怒りよりも、終息させたい気持ちが強くなってきました。損はしそうですが、調停も視野に入れていこうと思い始めております。 繰り返しになりますが、アドバイスを頂き誠にありがとうございました。大変な力になり、感謝しております。 がんばってうまく離婚を遂行できるようがんばります。