- ベストアンサー
これでもお金は貰えますか?
10月末に出産予定です。産休後、育休を3月までとり、そのまま復帰せず3月末で退職したとしたら、育休としての手当は貰えないのでしょうか。少しでも働かないとだめですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
育児休業給付金ですが、育児休暇中2ヶ月に1回申請する形だと思うのですが、雇用が継続していることが条件になりますので、辞めることが決まっている場合は支給されないことになっています。 結果として辞めてしまった場合はどうなのかというと、育児休業給付金は全部で給料の30%が支給される仕組みなのですが、2ヶ月に1回20%分を請求、残りの10%は復帰後6ヶ月たってから請求することになっていますので、復帰後の10%は請求できないかたちになると思います。 でも、通常は育児休暇中に退社はしないですよね。復帰しなかったとなると会社の方が労働法違反と不正受給を疑われても仕方がない風になってしまうと思いますよ。会社がそのリスクを背負って申請を認めてくれるとは思いませんけど。
その他の回答 (1)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
ご照会の手当とは育児休業基本給付金(育児休業中に給与の一部を支給される制度)ということで回答させていただきます。 あくまで、最終の判断はハローワークですが、この制度は、育児をしながら働く人をサポートする制度で、その雇用を安定させるための制度です。法律には、次のとおり育児休職後も引き続き雇用される見込がある場合に支給される予定であることが支給要件にあるようなので、あらかじめ育児休業終了時に退職する場合は、支給されないと思われます。 四 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。 詳細は直接はローワークにご確認されることをお勧めします。