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年金の支払いについて
3月31日で退職後、4月下旬に夫の扶養に入りました。 4月1~4月下旬までの年金の支払いはどういう扱いになるの でしょうか? 支払わなければいけないのでしょうか? だいぶ時間が経ってますが、誰か教えてください。
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ご質問文からですと、正確な判断が出来ませんから、一般的な回答になります。 まず、3月31日付の退職の場合でしたら、4月1日付で資格喪失になります。 この場合、問題となるのは、ご主人の扶養となられた日です。4月末までに、具体的には、4月30日までに、ご主人の会社で、国民年金3号として、ご主人の会社の人が手続きをすませておられたら4月からは国民年金3号になります。 しかしながら、もしも手続きが、5月に入ってからの日にちになっていたり手続きが遅れていたりした場合は、自分で国民年金1号の手続きをしなければ、4月分だけが、未納となってしまう場合もあります。 ではどうしたら良いかと言いますと、ご主人の会社に確認されるのも1つの方法ですが、これは確認しづらいかと思いますので、簡単に調べる別の方法としましては、お近くの社会保険事務所の窓口に行かれることをおすすいたします。 持参するものは、自分の年金手帳、健康保険証、念のため朱肉で押す印鑑も持って行かれると良いかと思います。 社会保険事務所に電話しても、個人情報保護の点から電話では回答出来ないと内容によっては断られる場合があります。 お気になっておられる場合は、直接、窓口に行かれた方が、即日解決が出来ますから、すっきりしますよ。 社会保険事務所の窓口でご確認されると、すぐに調べて詳しく説明してもらえますよ。 万が一、手続きが5月になっていた場合も、4月分をどうしたら良いのかを、窓口で解決できますし。 窓口に行ったついでに、自分が今まで加入していた厚生年金、国民年金の加入記録歴を出してもらうとよろしいかと思います。無料で発行して頂けます。 詳細は、社会保険事務所にてご確認されることをおすすめいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 扶養に入ったのが4/25でした。 ということは4月分は扶養に入ったので払わなくてもいいということですね。 よかったです。 ありがとうございました。