• 締切済み

年金の支払いについて。

2002年の5月で退職し、その年の11月に扶養になりました。 この場合、国民年金と市民税は払わないといけないんですよね? 物凄く、無知なので教えてください。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

5月30日以前(当日含む)に退職された場合は5月分より10月分までの6ヶ月分の「国民年金」「国民健康保険(但し健康保険の任意継続を行っていた場合は除く)」を支払わないといけません。 11月より健康保険、厚生年金の被扶養者となっていればそれ以降の支払いは上記に関してはありません。 住民税(市民税)は扶養とは関係が無く、前年度の収入に対して応じた金額が次年度に請求がきます。 もし今年度の支払い(これは昨年度の収入に対して課税されているもの)もまだ完了していない場合は残りを収めなければなりません。 所得税・住民税の支払いはあくまで収入によってきまりますので、扶養は関係ありません。 (税法上の扶養とは、自分が他の人を扶養した場合のみ、自分の税金が軽減されるというものです)

noname#7235
質問者

お礼

有り難うございました。 今、手元にある年金振込み用紙は、11月以降のものは払わなくていいのですね。 参考になりました。

関連するQ&A