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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物瑕疵保証について(急ぎ))

建物瑕疵保証について(急ぎ)

このQ&Aのポイント
  • 工務店と請負契約を結ぶにあたり、地盤瑕疵保証はすでに入りましたが、建物瑕疵保証に加入するかどうか迷っています。
  • 2000年に施行された「住宅品質確保促進法」でビルダー側に瑕疵保証義務があるとはっきりうたわれているそうですね。
  • 保証会社はNRFで免責なしの実質10年保証で完成保証、地盤保証セットだと18万円強と「割安」との説明ですが工務店の事務手数料でプラス5万円かかります。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

#1です。 訂正&補足です(NRFを検索してみた結果)。 誤字訂正 構造上十四名部分→構造上重要な部分 NRF自体のサイトが見つからないのですが、以下のサイトを見ると保証部分は品確法で定めた部分(構造&雨漏り)と同じようですね。 http://omsolar.jp/main/kyosaikai.shtml#tatemono ちなみにJIOは長期は品確法と同じ部分、短期は仕上げや設備にも対応してくれるみたいです。 http://www.ohw.or.jp/seinou/hoshou/index.html ここは金額の上限が5000万円になっているようです(免責無し)。JIOの場合は業者が倒産した場合補修費用の95%までとちょっと違うようですね。 他の違う点は、NRFの場合保証は中古で購入した人にも引き継がれるみたいですね。JIOは業者の許可が必要で、品確法は引き継がれません。 NRFの特徴としては地盤がセットにできることのようですね。 なお、品確法では地盤自体の瑕疵については適用外ですが、地盤の瑕疵により構造に影響が及んだ場合は、構造に関する部分については適用されます。 すなわち地盤の補修費は自腹、構造の補修費は契約相手持ちです。 まとめますと、特に保証を受けない場合、法律で構造上重要な部分と雨漏り関係の瑕疵については、10年間契約相手に瑕疵担保責任があります。しかし、倒産してしまうと請求先が自動消滅し、保証はなくなります。 品確法で定められた場所以外の隠れた瑕疵については、民法により5年間は請求権を持っています。しかし、契約で短縮することがあります。 保証を受けた場合についてはその契約内容次第ですので、それらをよく理解して契約してください。 なお、10年保証といっても大地震などが発生したことにより受けた被害などは、隠れた瑕疵ではなく、新たに発生した瑕疵ですので、保証適用外です。 だから品確法で義務になっているとは、それはあくまで、引き渡し時に存在したと推定される隠れた瑕疵についてであって、大地震などで新たに発生されたものについては適用されない、すなわちどんな状況でも100%必ず保証されるわけではありません。

mituisiy
質問者

お礼

早速調べていただきありがとうございます! 詳しく解説いただいたのでとてもよくわかりました。 なるほど、確かに一種の保険という安心感を買うわけですね。 工務店さえしっかりしているようなら保証に加入しなくてもいいのかな、という感触です。 そうなんです、NRFの地盤保証だけは地盤調査の時に加入したので、品確法適用外だと知りちょうどよかったと思います。 今後売却することになった時保証が引継げない面は10年住めばチャラにするという考えもありでしょうか^^ 大変、参考になり助かりました。 ぜひまたご教示ください。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.1

品確法では構造上十四名部分と雨漏り関係についてのみ10年の瑕疵担保を義務つけています。すなわち適用範囲が決まっています。 その他の部分や地盤については、義務つけておりません。 民法は場所を限定していませんが、木造の場合5年までは隠れた瑕疵については発見から1年以内なら請求できることになっています。 しかし、この期間は契約で2年に短縮することが多いです(契約は民法に優先します)。 なお、品確法の10年保証と、住宅保証機構(JIO)などの行っている住宅性能保証では以下の点で大きく異なっています(NRFというものについてはよく知らないので日本住宅保証機構の住宅性能保証と比較で回答します)。 品確法では契約相手にしか、保証を求めることができません。すなわち、請負契約ならば施工業者(下請にはできない)、売買契約なら売り主(施工業者についてはできない)にしかできないことになっています。 そしてその契約相手が倒産してしまった場合、請求先が消滅してしまうので、何らの保証はありません。 機構の行っているものの場合は、業者が倒産してしまっても機構が業者に変わって一部保証をしてくれます。 逆に保証機構の性能保証を受ける場合は、利用できる業者が限定されていますが、品確法はどんな業者でも自動的に義務を負います。 また保証は転売したときには購入者に引き継がれないことになっていますが、品質保証機構の性能保証の場合、施工業者が認めれば、中古で購入した人に対しても保証を引き継ぐことができることになっています(もっとも、業者が認めないことが多いと予想されます) これらは1種の保険のようなものなので、基本的に購入者・発注者が負担すべき費用です。 ただし、耐震偽装問題のことで業者に保険加入を義務つけるという話もあるので、数年後には変わるかもしれません。

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/