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レンタカーの免責と営業保証
先日レンタカーを借り、任意保険にも加入しました。その際、下記の説明を受けました。 ・免責なし ・修理が必要な場合は営業保証2万円支払うこと ・事故を起こしたら必ず警察に届けること 「免責が無いのに営業保証は支払う」ここがちょっとひっかかります。契約は契約ですから違法などと言うつもりはありません。しかし事故の示談は相手の被害金額、私の被害金額、責任の割合の3点を考えて決まると思ってます。免責なのだから示談の中に営業保証費も入れてしまえばいいのに、何故別々に考えるのでしょうか? もうひとつ、店の駐車場(つまり私有地)でぶつけられた場合または当て逃げの場合は警察に届けたとして事故証明は出来るのでしょうか?もし不可能なら保険も降りないということでしょうか?そうなると任意保険に加入する意味が半減するように思えるのです。
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- xs4
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- pierre_1999
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ご回答ありがとうございます。 疑問は解消しました。