※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅完成後に不動産業者が倒産した際の保証について)
住宅完成後に不動産業者が倒産した際の保証について
このQ&Aのポイント
注文住宅の建設を不動産業者に依頼し、建物は完成しているが、不動産業者が倒産したため、保証について心配している。
契約には築後10年間の保証が含まれているが、不動産業者が住宅性能保証制度に加入していなかったため、保証が受けられなくなる可能性がある。
債権者集会で保証相当部分を主張し、金額を取り戻したいが、保証を債権として主張できるか、金額はどう設定すれば適切か不明。また、保険に加入する方法も知りたい。
1年ほど前に、注文住宅の建設を不動産業者に依頼し、建物自体は完成して現在住んでいるのですが、先日その不動産業者が倒産しました。
契約には、建物の品質につき築後10年間の保証が含まれているのですが、不動産業者は国の住宅性能保証制度には加入していなかった模様です。よって、今後10年間、建物に瑕疵があった場合、何の保証もされなくなると思います。
近々、裁判所でこの不動産業者の債権者集会が行われるようなのですが、なんとかこの「保証」相当部分を私の債権とみなしてもらい、取り返したいと考えているのですが、こうした「保証」部分を、そもそも債権として主張することはできるでしょうか。もしできるとしたら、その金額はいくらが妥当でしょうか(業者が国に納める「住宅性能保証制度」相当額でしょうか)?
また、もし何の保証もなく、私が主張しようとしている「債権」も認められない場合、自分で保険などに加入する方法があるとしたら、どういう制度(保険商品)があるでしょうか。
ご存じの方、ぜひ知恵をお貸しください。
お礼
ありがとうざいました。大変参考になりました。