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警察の判断について

先日、父が趣味のウォーキングの最中に、橋からの転落事故で亡くなりました。 亡くなったあと分かったのですが、父には600万円ほどの借金がありました。それを理由に警察は最終的に自殺である可能性が非常に高いという判断をしました。私は ・600万円という金額は父の年収以下の金額である ・600万円なら貯金等から出せる ・22年間の間、返済を滞りなく行っているのになぜ今自殺? ・いざとなれば退職金から支払うことも可能。退職は6年後 ・転落した橋は車が通るとガタガタゆれるし、ガードレールも低く非常に危険な場所であった(このことは警察も認めています) ・3時間のウォーキング後の転落であり、非常に疲労していた ・転落前に軽食をとっている ・友人も多く、公私ともに非常に順調であるし、遺書もない 以上の理由から事故の可能性の方が高いのではないかと主張しました。警察の主張は ・自殺前に急に精神的におかしくなって、貯金や退職金から支払うことまで頭が回らなかったのでは(父に精神病の通院歴はないし、そのような兆候もなかったのですが) ・目撃者不在で事故現場からは自殺か事故か判断することはできない ・22年間借金をしていることに耐えられなくなったのではないか ・借金をしていたのは事実なので自殺の理由として十分考えられる ということでした。 可能性が無いとは言い切れませんが、『返済可能な借金』を理由に自殺の可能性が高いと判断するのはちょっと無理があるのではないかと思いました。 ここでみなさんに質問なのですが、こういった場合やはり警察は自殺と判断してしまうのでしょうか?過去の同じような事例でも自殺となっているのでしょうか? 今回のケースの場合、一般常識的に自殺だと考えられるのでしょうか?(警察が一般的に自殺だと主張するもので)

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.10

死体検案書にはどう書かれていましたか。自殺とかではなく、頭部外傷とか脳挫傷とか。それから、橋から川(落下地点)まで、およそ何メートルくらいでしたか。落下地点はどのような場所でしたか。 自殺か事故かなので司法解剖はされていない。人間は自殺を考え実行しますが、死んだ人のおよそ10倍程度未遂で死にきれなっかた人がいます。そうかと思えば、後頭部を柱にぶつけただけでも死亡します。今回の場合、一応「飛び降り自殺」と警察が結論を出しています。自殺できるほど高い場所だったのか、と考えています。事故にするとどのようにして死亡したのか、これが必要になってくるのでしょうか。 40年前、私の父は自宅の布団の中で死亡していました。今で言うと「突然死」です。警察が来て母親などに事情聴取をしました。事件性はない、自殺でもない、消去法で結局は病死になりました。 火葬はされても死体検案書は本籍地の法務局に行けば保存されています。写しがもらえますが、何に使用するか聞かれますし、死亡した人との関係や本人確認資料(免許証など)が必要です。一度警察が下した判断は、殺人で犯人が出頭するなりすれば別ですが、まず覆らないでしょう。 本当は病気で一時的に目の前が真っ暗になり転落、脳梗塞、心筋梗塞なども考えられます。解剖をしていない以上、論じても解決には結びつきません。以上が、私の結論です。お役に立ちませんで、申しわけありません。

  • resista
  • ベストアンサー率25% (117/461)
回答No.9

まあ普通に考えたなら立ちくらみとか足場が悪くて転落ってのが普通ですよね >自殺前に急に精神的におかしくなって、貯金や退職金から支払うことまで頭が回らなかったのでは これは「はぁ?」という感じになりますよね 普通なら借金している人間は自分の財政状況が普通はわかっていると思います しかも22年も借りれている時点で返せる程度の借金って自覚していると思いますし まあ念のため職場の人たちに変わったこと思いつめてたことはなかったか聞いて証言してもらえばいいんじゃないでしょうか? >転落した橋は車が通るとガタガタゆれるし、ガードレールも低く非常に危険な場所であった むしろこっちを責めるべきでもあるような気がします 正直車が通ってるところの橋が揺れるのって見たことも聞いたこともないです ほぼ確実に警察が管理問題の責任追及を言い逃れているだけだと思います >今回のケースの場合、一般常識的に自殺だと考えられるのでしょうか? 自分は普通の転落事故Or橋の管理がちゃんとしてなかったので事故が起こったと考えます 一般的って警察の観点の一般的ですか?と聞いてみたいほどのものがありますよね まあ駄目元ですが警察庁とか県警のお偉いさんとかに手紙とか出してみたらどうですか?

  • rosquilla
  • ベストアンサー率35% (261/740)
回答No.8

No.2のrosuqillaです。警察と戦うというのは警察の主張を認めず、調書の内容を書きかえてもらうという意味です。昨日の追記は家族の主張を書き込んだだけで基本的に警察の主張は変わっていませんね。 「自殺だという証拠もないのに一般にという統計的な扱いで父の死を自殺であるかのように扱わないでください。父の名誉にかかわります。現場検証や目撃者がいないか充分に調べていただけたんですか?」などと訴えかけてみてください。 できれば収入の証明・預金残高の写し・借金の返済記録(金融会社に依頼すればもらえます)などを持参して借金苦ではないことを主張してください。 600万の借金がお父様にとって大きい問題ではないとなれば、目撃者がいないというだけで《自殺の可能性が高い》という記載はできないでしょう。もちろん《可能性がない》との記載は無理でしょうが事故としての扱いになると思います。 個人的な見解で『飛び降り自殺だったら足から飛び降りるのでは?』と思いウェブ検索してみたところやはり足からが最も多いようです。だとしたらガードレールに足をかけるか跨ぐかですよね。警察がそのあたりも調べたかたずねてみたらいいかもしれません。 警察に対する訴訟等は金銭的な被害(保険など)がないのでしたらおこさないほうが賢明です。かなり費用も時間もかかりますし、明らかな証拠がない以上完勝とはいかないと思います。精神的苦痛などメンタル面での訴えも警察が自殺と断定していない以上難しいです。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.7

 質問の内容は、事実なんでしょうか?  事実とすれば、警察の判断が不可解であり、信じ難い処理だと思います。  よくあるケースは(あってはいけないのですが)事件性を捨てがたいが、安直に事故や自殺で処理する事です。  事件なら、捜査~犯人検挙と大変な労力を求められますが、事故や自殺なら書類作成で一件落着です。  自殺にこだわる理由が分かりませんが、強いて考えられるのは、次の二点でしょうか。  第一は、橋の構造に何らかの欠陥が有って、それが原因で、貴方の父君が転落したので、事件だと責任問題だ発生する。しかし、この場合の責任者は橋の管理者で警察は無関係です。  第二は、最初に説明したケースです。この場合は、車によるひき逃げ(接触)事故(事件)が想定されます。  以上、考えられる一般的なケースですが、身内でも中々分からないのが家族のプライバシーです。父君の親友等に、家族には見せられない父君の日常を聞かれては如何ですか。

回答No.6

 自殺にすると処理がたやすく、事故だったら難しい、ということはありません。また、「自殺の可能性が高い」というだけですから、まだ断定したわけではないのでしょう。むしろ、「自殺の可能性はない」としてしまったほうが警察の怠慢ということになるのではないですか?  可能性を広げて考えたのに文句を言われるなんて、警察は所詮何をしても非難される存在なんですね。だが、私は無責任な非難なんてしません。

ou1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も自殺の可能性が0でないことは分かっています。 ただ上記の理由から、自殺の可能性の方が高いとされてしまうのは、いかがなものかと考えたのです。 やはり警察は、事故の可能性よりも自殺の可能性の方が高いとしてしまうのでしょうか?

回答No.5

今でも報じられていますが、秋田の子供殺人事件で最初の殺害が事件・事故という問いに対し、初期判断が誤りがあったことは、有名なことではないかと思われます。 この事例の場合・・・ ・警察は事故と当初判定 ・被害者(実際容疑者)は事故と主張し、ビラを配っていた ・警察は逮捕するまで、その旨について何も調査せず、「事故であったほうが、あなたのためになりますよ」と、被害者(容疑者)に言った ・そして、男の子が殺害された ・7月になって、被害者から容疑者になった。 この例をとっても、警察の初動捜査に誤りがなければ、更なる被害を食い止めることができたのは確かであり、警察の責任問題でもある部分があります。

  • noburo
  • ベストアンサー率29% (26/87)
回答No.4

皆さんのおっしゃる通り、警察が事故・事件にしてしまうと面倒くさいので、明らかに事故と言うものでない限り自殺にしてしまおうと言う事だと思います。 http://www.npsc.go.jp/report15/10_9.html この参考URLの(8)のような例もあります。 この場合にはたまたま犯人が出てきたので自殺でない事が判りましたが、こんな事はおそらく氷山の一角だと思います。 再捜査を要求し、法律家などにも相談されたほうがいいと思います。

回答No.3

NO.1さんの言うとおりです。 警察の責任逃れ&役人同士のかばいあい体質です。 >自殺前に急に精神的におかしくなって~ など、こじつけもいいところですね。 あなたの書かれている様々な理由のほか、転落の過程を調べることでも証明できるかもしれません。 ご遺体の損傷の具合からある程度推測できる場合もあります。 物理の法則はごまかせませんからね。

ou1234
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 実は1週間ほど前に、母が警察に呼ばれて事件の概要を聞かされて調書に判子を押したらしいんです。最終的な内容としては 「家族は信じていないが、一般的には自殺と考えられる」といった内容だったんです。 それで昨日私が警察に行って上記のような話しをしたところ 「返済可能な借金であったため、家族は世間一般的に自殺であったとは考えられない」 と言った文面を付け加えてもらったんです。 このような状況でも再調査の手続きを行うことができるのでしょうか?

  • rosquilla
  • ベストアンサー率35% (261/740)
回答No.2

警察の職務怠慢です。簡単に済ませようとしているだけです。 最近話題の某殺人事件からもわかる通り適当な理由付けで仕事を片付けようとしているんです。 おっしゃるとおり自殺の可能性はゼロではありません。しかし何の問題も悩みもなさそうな人だって自殺する事だってありますし、逆に何千万も借金がある人が自殺なんてまったく考えないことだってあります。 600万借金があることが自殺の理由にはなりません。 断固警察と戦ってください。

ou1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察と戦う場合やはり、訴訟等の問題になってくるのでしょうか?

ou1234
質問者

補足

実は1週間ほど前に、母が警察に呼ばれて事件の概要を聞かされて調書に判子を押したらしいんです。最終的な内容としては 「家族は信じていないが、一般的には自殺と考えられる」といった内容だったんです。 それで昨日私が警察に行って上記のような話しをしたところ 「返済可能な借金であったため、家族は世間一般的に自殺であったとは考えられない」 と言った文面を付け加えてもらったんです。 このような状況でも戦うことができるのでしょうか?

回答No.1

これは警察の汚いやり口です。 事故にすると、道路の管理者(警察も含む)の責任が問われ、 調書などがとても面倒になるのです。 証拠を出せ、 と言いましょう。 借金が証拠だ といったら、 借金した人間が、100% 自殺するのか、自殺でない可能性が1%でもあればそれを調べるのが警察の仕事でしょう。 と反論しましょう。

ou1234
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 実は1週間ほど前に、母が警察に呼ばれて事件の概要を聞かされて調書に判子を押したらしいんです。最終的な内容としては 「家族は信じていないが、一般的には自殺と考えられる」といった内容だったんです。 それで昨日私が警察に行って上記のような話しをしたところ 「返済可能な借金であったため、家族は世間一般的に自殺であったとは考えられない」 と言った文面を付け加えてもらったんです。 このような状況でも再調査の手続きを行うことができるのでしょうか?

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