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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察に人身事故として扱ってもらえなかった場合)

追突事故後の父の状況について

このQ&Aのポイント
  • 父が交差点で停止中に後ろから追突事故に遭いました。
  • 相手は飲酒運転で無保険であり、補償がない状態です。
  • 父は手術を経て命は助かりましたが、まだ仕事に復帰できる状態ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

クモ膜下出血が事故による外傷性か否かが、刑事罰の判断ポイントですから、主治医が判断しかねるという診断では、警察が加害者を自動車運転過失傷害罪での立件を見送る(人身事故として受理しない)というのはやむを得ないところでしょう。 ただ、民事(損害賠償)においては、仮に「もともとあった動脈瘤が今回の事故の興奮により破裂したもの」であったとしても、事故との因果関係の立証は可能であると思われます。この場合、素因減額により損害額から何割かは減額されますが、加害者に賠償責任は生じます。 しかし、裁判所が賠償を命じても、加害者に賠償する資力がなければ絵に描いた餅です。 現実的な解決としては、労災から治療費と休業損害の60%の給付を受けます(休業損害については、同時に特別支給金20%の給付も受けられます)。 相手は車検切れということですから、おそらく自賠責保険も未加入とおもわれますが、この場合、政府保障事業に請求することで、自賠責保険と同水準の慰謝料、入院雑費(1日につき1100円)、通院交通費、休業損害のうち労災から支給を受けた残りの40%分の補償を受けることができます。(診断書の内容によっては、保険金の減額があったり、非該当となる可能性もありますが、警察が立件を見送ったからといって非該当となるものではありません) 手続きとしては、事故地を管轄する交通安全センターに交通事故証明書を申請して証明書を取得します。 もし、相手が自賠責保険に加入していれば、自賠責保険会社名が記載されていますから、その保険会社に自賠責保険の請求をします。 自賠責保険会社名が記載されていないと、自賠責保険に加入していませんから、どこでもかまわないので自賠責保険会社に連絡して政府保障事業の請求書類を取り寄せます。 請求書類には所定様式の診断書・診療報酬明細書がありますから、病院に記入を依頼します。他に必要な書類は請求書類に説明がありますから、それらをそろえて自賠責保険会社に提出します。 自賠責保険調査事務所が事故との因果関係を認めれば、自賠責保険の場合は提出から1~2カ月、伊勢府保証事業の場合は半年から1年で保険金が支払われます。

tomato_smile
質問者

お礼

政府保障事業の件、知らなかったのでとても参考になりました。相手は無保険ですので、労災と政府保障事業?に頼るしかなさそうです。早速事故地を管轄する交通安全センターを調べてみようと思います。 ご回答いただき、本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

とりあえず、労災で医療費と休業補償を請求出来るだけ良かったと考えるべきです。仮に人身事故の場合でも飲酒運転は任意保険が免責ですし「見舞費用は出ません」。 自賠責(政府保障)だと限度額は120万円しかありませんが労災は実費出ます(それに医療費が約半分で済むのです)。 「外傷性」のクモ膜下出血の診断が出たら、おむつ代と食事代は自賠責持ちに出来ると思いますが。 検察庁に人身事故としての告訴をすべきです。告訴が受理されたら監督署に告訴受理番号等を通知します。

tomato_smile
質問者

お礼

ご回答をいただき、ありがとうございました!

  • maro871
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

結論としては、 弁護士に相談&依頼する事です。 また、危険運転系の刑事罰で起訴するよう検察に圧力を掛けましょう。 この加害者はまた逃げそうなので、 弁護士の方でも民事訴訟前提で押さえといて貰いましょう。 個人レベルでは解決が難しそうです。 ------------------------------------------------------------------------------ ちょっと本題からそれますが、損害賠償請求をキーワードとして、少し考えてみました。 よかったら、以下も読んでみて下さい。 損害請求の方向性としては三種類あります。 1.加害者から-(現時点では情報が少ない為、割愛します) 2.父が運転していた自動車保険から 3.勤務していた会社から(労災&使用者賠償責任) ------------------------------------------------------------------------- 2.の場合、 容態安定後、病院を変更して、セカンドオピニオンをしてください。 脳出血は事故が原因の診断書が出れば、次に、 父が乗っていた車の自動車保険を調べて下さい。 人身傷害や搭乗者傷害等の補償があれば、相手が無保険でも大丈夫です。 その範囲で補償が出ます。 会社の所有車の場合は、会社に聞いてください。 まず、なによりも、脳出血の原因は事故、の診断書の取得は必須です。 3.の場合、 私は個人的には仕事のストレスが原因の気がしてます・・・。 脳出血の原因は、仕事のストレスが要因と言う事で会社と争います。 詳細は割愛しますが、労災認定を受けてさえいれば、 使用者(社長)の安全配慮義務違反が確定し、 訴訟では100%勝利です。賠償額の相場は7000万円~2億円です。 詳しくは弁護士に伺って下さい。専門の弁護士も居ます。 今回、会社が自ら労災認定手続をしていると言う事ですので、認定まで半年ほど我慢です。 その間に、残業時間等の資料を集めておいてください。 あと、会社は従業員に傷害保険か生命保険を掛けているケースが多いので、 念のため聞いてみて下さい。 -------------------------------------------------------------------------------- こんな邪道なアドバイスですいません。 加害者からは無理そうなので・・・

tomato_smile
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただきまして本当にありがとうございます。相手の方は、普通にお話ができるヒトではなさそうなので、勝手ではありますがあまりかかわりたくなく、裁判をおこす労力もないのが現実です。いろいろとアドバイスいただき、本当にありがとうございます。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.1

結論を言うと、相手からは車の修理代以外は取れないと思われます。 当然事故については非は無いのですが、くも膜下出血については話が別です。 相手は「くも膜下出血については当方には一切、非がない」と主張するでしょう。 不服の場合は裁判等で争う事になりますが、くも膜下出血の原因が事故によると証明するのはあなた方の役目です。 では、くも膜下出血の原因が事故によると証明できるでしょうか。 くも膜下出血は見た目は元気な方でも起きる事が知られています。 なので外傷がなければ原因が事故によるものと証明するのは難しいです。 最低でもお医者様が「くも膜下出血の原因は事故によるもの」と裁判で証言するなり、診断書を出すなりしなければ、証拠になりません。 ですが、お医者様は事故が原因とは言いきれないと判断されていますから、裁判で証言したり診断書を出すことは拒むと思われます。 また仮に事故が原因と証明されたとしても相手には資力がありません。 残念ながら存在しないもの取れません。 無保険のドライバーは本当に性質が悪く、何の保証も得られず困っている方々が数多く存在しているのが実情です。

tomato_smile
質問者

お礼

残念ながらおっしゃるとおりだと思います。ご回答ありがとうございます。

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