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馬鹿ですが、お願いします。無断駐車について

学校からバイト先へと急いで帰ってて、ちょうど駐輪所の定期が切れてたので、それを更新する暇もなかったので駅前の私有の駐車場に止めたら,チェーンで止められてました。よく見ると標識に「無断で止めたらチェーンでつなぎ一日三千円いただきます」と書かれてました。悪いのは私なんですが、三千円も払いたくないのでチェーンを切ろうかと思ったんですが。もし切ったら後々器物損壊かなんかで罰せられますか??ナンバーも割れてるんで。捕まりますか? それと,もしお金を払うとしても、その標識に書かれてる額を払う必要はなく、その私有の駐車場の料金は一日最大千円なので千円だけ払えばいいですか?というのは、何かのテレビ番組で無断駐車三万円と書かれていても実際は止めた時間をその近所にある駐車場の平均的な額から計算して払えば良いと聞いたことがあるからです。悪いのは分かってるんですが止めたのは正直ちょっとの間なんです。一回謝りに行こうとしたときもいくら待っても係りの人が来なくて、その日は断念した経緯もあって・・・ 助言お願いします。

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回答No.9

■契約というのは、民法上「申込の意思表示」と「承諾の意思表示」が合致して初めて成立します。 ご指摘の「OKWAVE」「プロバイダー」「NTT」などは全て「規約に同意して申し込む」という意思表示を書面なりクリックなりして行っています。 他方、無断駐車の場合には、無断利用者はそのような意思表示を行っていません。 「意思表示」を行っていないのに、契約の成立を「みなす」ことは民法上できません。 今回の無断駐輪した駐車場は、利用契約をしていない駐車場ですので、当然規約には拘束されません。 したがって、損害賠償請求(民法709条)は妨げられないものの、「罰金3000円」と警告表示には拘束されません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php ■「人様の土地に勝手に止めること」については、刑法犯の成立はありません。 「人の住居」「人の看守する邸宅、建造物」「艦船」については住居(建造物)侵入罪(刑法130条)の成立がありますが、「駐車場・駐輪場」については屋内型のものでない限り要件を満たしません。 また、仮に建造物の要件を満たしたとしても、同条における「侵入」の意義は、判例が採用する新住居権説によれば「自己の住居への他人の立ち入りを認めるか否かの自由」を保護法益としていますので、無断駐輪は保護法益外になります。 ■以上、一般的な感覚ではなく、法律的な観点からの回答をさせて戴きました。 警告看板の「罰金○○円」は法的には無意味な記載と言うのは、法律を学んだことがある人にとっては常識だと思いますが…。

atatatatta
質問者

お礼

ここで皆さんにお礼を言わせてもらいます。 書き忘れてたんですが無断駐車一日三千円です。よって今回は大雨とチェーンでつながれててまた原付を取りに行ったのが終電前だったので、土地の持ち主に電話する事が出来ず結局五日間,計15000円分に達してた訳です。私は払う気がなかったので財布に1061円だけ入れて今日の朝行きました。財布の中身を見せて20分間粘ったら、相手は切れながらもこれ以上言っても意味がないと思ったのか知れないですけど、1000円で許してくれました。どんな時でも相手の言う事を鵜呑みにせず、強引に行く事が重要ですよね!!確かに悪いのは僕ですが、どんな時も主導権を握るのが重要です。ちなみに1000円を払う気もなかったんですが、相手も車で来てたんでそのガソリン代くらいは出しとこうと思いました。

その他の回答 (8)

  • pacsia
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回答No.8

messe2006jpさん、ちょっと違いませんか? 契約というのは基本的に提示したかしないかが問題であって、相手が合意したとみなされれば締結となります。 たとえば、messe2006jpはまずOKWAVEを利用するに当たり、すべての規約や約款を読みましたか? インターネットを利用するとき、プロバイダーとのすべての契約内容を読みましたか? 電話を利用するとき、NTTのと契約約款すべて読みましたか? おそらく読んでいないでしょう。しかし、契約は有効です。 そもそも人様の土地に勝手に止めること自体刑法犯の嫌疑のある行為だというのは常識的に理解できるはずです。それを民事的に「3000円」と書かれていたのなら、それに同意の上、止めたと解され、その契約は有効です。たしかに「錯誤無効」というのがありますが、えてしてその手の警告はデカデカとかかれていますし、人様の土地に止めることはいけないことだと普通はわかりますから、錯誤とはいえないでしょう。 これが「3000万円」と書かれていたのなら「公序良俗に反する」という主張はできるでしょうが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

一日最大千円ですか。 基本的に正規料金の最大3倍程度までの違約金であれば、契約が有効である可能性があります。これは鉄道の約款でも3倍の違約金の規定があるからです。 多分相手はそのことを承知の上でそのような表示にしている可能性があります。 本来はチェーンで動かなくする行為も所有権侵害行為なのですが、もしかすると留置権を主張するつもりなのかもしれません。 まあ素直に3千円支払ってください。チェーンを勝手に切った場合にはもちろん器物損壊罪(犯罪)になるし、チェーン代金が加算される可能性もあります。

  • tiger789
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

法律は関係ないと思います。 「無断で止めたらチェーンでつなぎ一日三千円いただきます」 ここまでしないとならない理由を考えてみてください。 相当の迷惑行為が続いているんだと思います。 3000円がきついなら1000円にして欲しいこと、反省の言葉、これが必要です。 これは法律ではなく、常識の問題です。 長時間待たされてお気の毒だとは思いますが、今一度足を運ばれたらどうでしょうか?

回答No.5

■ちょっと補足を。 >よく見ると標識に「無断で止めたらチェーンでつなぎ一日三千円いただきます」と書かれてました。 法律を知らない多くの人は、そう書かれてあるのに止めたんだからその規約は有効と考えるようですが、法律上はその規約に合意したことにはなりません。 有効になるのは、当事者間でその規約に合意した場合、もしくはそれに準ずるとみなせる行為(駐車場利用契約の締結など)がない限り、無意味な記載です。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.4

> よく見ると標識に「無断で止めたらチェーンでつなぎ一日三千円いただきます」と書かれてました。 と、いう事はその契約に同意の上止めたわけですから契約どおりですね。 チェーンを付ける事に対する事が不法ともいえなければ、駐輪場も請求根拠がありそうですね。 3千円でしたら「公序良俗に反している」ともいえないでしょうし。 裁判で争う事は可能で、訴訟費用も1000円ですが、切手代が6000円かかります。 ・・・・さっさと3000円払った方がとくでしょうね。

回答No.3

■チェーンを切ったら器物損壊罪になります。 ただし、無断駐輪をしたからといって、管理者には留置権(≒チェーンでつなぐ事)は認められません。 したがって、あなたはチェーンでつながれたことによる損害(その間に自転車・バイクを使えなかったことによる損害)を管理者に請求することができます(民法709条)。 ■一方、あなたは罰金三千円を払う必要はありませんが、相手に与えた損害を支払う必要があります(民法709条)。 この場合、近隣駐輪場の相場金額だけ支払えば済むとは限りません(民法416条)。 あなたが無断駐輪したことによる損害が発生していれば、千円や三千円以上の金額になっても不思議ではありません。 ■結論としては、三千円で妥協した方が得かもしれませんね。

  • poco_ten
  • ベストアンサー率25% (43/169)
回答No.2

更新する暇が無かったとか、そういうあなたの事情は関係ありません。 みんながそうやって勝手に停めたらどうなるか考えて下さい。 3000円払うしかありませんね。 自分がお金を出して建てた家を持つようになったら、あなたも駐輪場の管理者の気持ちがわかるはずですよ。 むしろ、3000円なんか良心的じゃないですか。 他にもたくさん無断駐輪をする人がいるはずで、それに困っているからそういう看板があるんです。 あなたの事情が、他の無断駐輪者より、大変だというのですか? そんな事わからないでしょう? あなたの事情なんか全く関係無いし、やむを得ずそうなってしまったような言い方は辞めていただきたい。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

チェーンは当然その所有者のものですから勝手に切ったら器物損壊です。 周りが千円で3千円の徴収は・・・その程度だと違法とまでいえません(迷惑料だと思えば妥当な範囲内) おとなしく3千円はらうのが今回のケースではきわめて妥当な対応だと思われます。

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