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便利屋によるビデオの録画予約
便利屋でテレビ番組の録画予約を代行している会社があるのですが、これは著作権法には違反しないのでしょうか? これが許されるとしたら、テレビ放映されているコンテンツは、いくらでもダビングして売っても良いことになってしまいかねないと思うのですが…。 よろしくお願いします。
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#2です。 録画ネットの判決は#2で回答させていただいたように既に地裁ではなくて、昨年11月15日に知財高裁で棄却の決定が行われています。 #3の方がネット録画と便利屋を同一視できないという反論をされていますが、その根拠が明確ではありません。業者が録画したテープを本人に渡すとすればまさに複製権の侵害ですから、著作権違反はそのまま成立すると思われます。放送を録画して固定すること自体が複製と解釈されていますので、マスター云々は関係ありません。 特別抗告により最高裁での決定がなければ最終的な判断とはいえませんが、私的利用の範囲はきわめて狭いといわざるを得ません。
- 参考URL:
- http://www.6ga.net/
その他の回答 (3)
便利屋というのは「作業」の代行にあたり、本人ができないものを代わって業者がするものですから、業者が録画したものを本人に渡すだけですので、著作権法には触れないと思います。 つまり便利屋が録画して、それをダビングして本人に渡すと「複製」になるのですが、録画した原本(マスターテープ)を渡す限り「複製」には当たらないと判断します。 例えば同じ番組の内容を2人から頼まれていた場合、2台の装置でそれぞれに録画を代行したのでしたら、それは作業の代行であるのでセーフだと思いますが、1台の装置に録画してダビングして2人に渡すと著作権法に触れます。 ちなみにNO2の方の回答されている録画ネット事件は地裁の判決が出たばかりで、一応の裁判所判断は出ておりますが、しかしこれはネット録画であって、便利屋が代行作業として録画予約を代行する場合とは単純に同一ではないと私は考えます。 またこのような例の判決が今後どういう方向になっていくのか見守る必要があります。(判決というのは時代の流れにそって傾向が変わる場合がありますので・・・)
- nta
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録画ネット事件では東京地裁の判決において、「第三者が複製を行う場合はたとえ手足として行う場合であっても、家族や友人などの個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内の者でなければならない」として業者側が敗訴しました。知財高裁への控訴も棄却されており、裁判所はご指摘のような代行は一切認められないという姿勢に立っているようです。 マンション向け録画サーバ選撮見録も販売禁止の判決がでておりますし、 http://www.cyz.co.jp/news/2005/20051024_01.html 抜け道はほぼふさがれてしまったものと思われます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
厳密に言います。 「録画予約を代行している」だけなら違反しません。 録画装置の操作代行になります。 たとえば「あなたの家で」あなたが録画することだけを便利屋に依頼したとしても著作権法上は「個人で楽しむための行為」です。 「録画してダビング」はアウトです。 場所が業者の事務所だったとしても、 ・録画するテープ・ディスクは客の財産 ・録画内容は見ない、確認しない ・内容を客本人以外に見せない これを徹底すれば、著作権法上はクリアできます。 もちろん(機材が業者のものということで)グレーな行為ですが。 著作権法は親告が原則ですので、「ダビング行為でない」ことを証明する業者があったとしたら摘発しにくいでしょうね。
お礼
実際問題、複数のお客が同じ番組の録画を依頼したとしたら、便利屋側ではダビングして渡していると思うのですが、これが立証されない限り、罪に問うことは難しいということでしょうか?