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TV録画

 友人に番組予約(地上アナログ)を頼まれたのですが 録画したデーターをDVDに焼いて渡したら「著作権違反」になりますよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#1が法律論 #2が現実論 理論上ではコピーして譲渡するのはアウト しかし現実には「期間を決めず貸しただけ」と言えば 友人間の貸し借りであり私的利用の範囲になるので取り締まりされることはあり得ない。

optical_1
質問者

お礼

納得しました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

例題をだしますね。 例えば、相談者が録画をした番組があったと仮定してください。 その番組を見逃した友人が、それを知って「貸して」といった場合は、果たして個人の利用範囲から逸脱するのでしょうか? これは、著作権侵害にはなりません。 今回の内容は「友人からの依頼で録画して渡す行為」ですが、上記の内容を踏まえて考えれば自ずと答えは見えてきます。 よく、私も友人に「録画予約」を忘れてしまい、電話で「録画依頼」をします。 別件で、弁護士に会ったときに聞いたことがあり、著作権侵害は録画して友人に渡す程度は個人利用の範疇に含まれるので、友人同士で見せ合うのは「違法とはいえない」との説明でした。 ただ、最終判断は「裁判所」となりますから、断定はできないが「権利者」が告訴をしないと成立しない犯罪ですから、有償でのレンタル・販売にならない限りは侵害行為とはならないと解釈されています。

optical_1
質問者

お礼

ありがとうございます

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>友人に番組予約(地上アナログ)を頼まれたのですが >録画したデーターをDVDに焼いて渡したら「著作権違反」になりますよね? 一見、「著作権法違反」にみえますが、実は「個人利用」というものの定義があやふやな状態で、きちんと線引きがされてはいません。 友人から「録画」を依頼されて、それを録画して「無償で渡す(DVD・ビデオテープ代は別)」場合は、個人利用の範疇に含まれるというのが一般的な解釈といわれています。 これを「複数作成」して、多数の人間に「渡す(頒布行為)」をした場合は、著作権侵害の可能性が出てきます。

optical_1
質問者

お礼

.

optical_1
質問者

補足

 もちろん無償なのですが(DVD代だけ) ↓の方は有罪でアナタは無罪 わけがわかりません

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

はい。 個人的利用の範疇を逸脱しますので。

optical_1
質問者

お礼

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optical_1
質問者

補足

↑の方は、無罪 アナタは有罪 わけがわかりません

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