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録画した番組の教育的利用

テレビ番組(主として報道番組)を録画して、教室で学生に見せるのは著作権法違反に当たりますか? それとも、教育利用ということで例外として扱うことが可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • khuma56
  • ベストアンサー率31% (41/132)
回答No.3

50名と書いてある個所は 複製の部数に関する記述なので、 テレビを録画してみんなで見る場合は 複製の部数は1本でしょうから問題はないと思われます。 教師と生徒が同じ教室にいて、 1本のビデオを見る場合は、 放送局名と番組名を明示すれば差し支えないと、 このガイドラインから読み取れます。

gooper
質問者

お礼

お忙しいところ大変ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • khuma56
  • ベストアンサー率31% (41/132)
回答No.2

参考URLはPDFファイルなのですが ご覧になれますでしょうか? これによると文部省の定める教育機関で 営利目的でない場合は認められると書いてあります。

参考URL:
http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf
gooper
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一つ確認させて下さい。 仮に、学生が50名を超えた場合のビデオ上映は、 「権利を不当に害する」にあたるのでしょうか?

  • jhanage
  • ベストアンサー率27% (74/271)
回答No.1

教室内で見せるだけなら合法。 授業後に消去することが条件。ダビングして同僚に譲るなどはグレーゾーン。

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