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ネットショップの返品特約

とあるショップで商品を注文し代金も払いました。ところが都合でキャンセルせざるをえなくなり、キャンセルを申し出たら返品特約(返品できない旨は書いてあります)によりできないと言われました。結局返金はしてもらえましたが、商品の発送はまだでした。 この法律が適用されるのは、商品が届いた時の返品だけじゃないのでしょうか??キャンセルもアウトなんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

ご質問者のご質問は、「発送前のキャンセル不可」という条件をつけることが適法かどうかということであり、キャンセルした場合の損害賠償額がいくらが妥当であるかということではないですよね。 通信販売の場合、キャンセル・返品不可と記載しない場合は、特定商取法により、キャンセル・返品可能とみなされるという規定はありますが、「キャンセル不可」と表示されていれば、民法の原則どおり、一旦契約が成立した以上、返品・キャンセル不可であり、商品が発送されれば、代金を支払わなければなりません。 No,1さんのいように、キャンセル不可が法的に通らないということはありません。 それから、No.3 で紹介されている自動車の事例は知らないのですが、自動車の場合、販売約款により、契約成立時期が、自動車登録の時となっているという特殊な事情があります。正式な契約成立前であるということから、損害賠償を認めにくいという価値判断が働いている可能性があります。 また、輸入車の場合に、新車登録前のキャンセルについて、購入者に損害賠償義務があることを認めた判例(東京高判平成14年8月27日・判タ1113号171頁)もあります。 キャンセルによって生じた損害額や、それを誰が負うべきかという問題は、個々のケースによって異なるものであり、一律に販売者が負うべきであるといいきれません。

zard
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 やはり不可とある以上難しいみたいですね。。

その他の回答 (3)

  • trent900
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回答No.3

>>発送前ですから、店側に損害はいっさい発生していないですし、 >かかります。 >店舗にない場合だと商品手配がもうすんでいたり >処理をするうえでの人件費がかかっているし >その他いろいろと損害があります。 それは嘘です。 商品を他の人に売ればすむ話です。 損害が発生したと言うなら帳簿上でその損害はどうやって処理していますか? 何の処理もしていないですよね? 帳簿上で何の損害も発生していないのに「損害が出た」と言うのは、難癖以外の何物でもありませんよ。 以前、オプションをたくさん付けた車を登録直前にキャンセルされたディーラーが、キャンセルした客に損害賠償を請求しました。 ディーラー側は「車はすでに仕入れ済み。こんなにたくさんオプションを付けた車の注文はまずない上、色も人気のない色。この車を売ろうと思ったら、相当値引きをしないと他の人には買ってもらえない。」と主張しましたが、裁判所は1円の損害も認めませんでした。 キャンセルによって仕入れた商品が無駄になったとか、それに伴って諸経費が発生した場合は、企業の営業活動上のリスクとして、企業が負担すべきもの。 それが常識です。

zard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。特別に対応してくれる店だとよかったのですが、普通はダメとあっても特別扱いでやってくれるもんなんですけどね。

回答No.2

>発送前ですから、店側に損害はいっさい発生していないですし、 かかります。 店舗にない場合だと商品手配がもうすんでいたり 処理をするうえでの人件費がかかっているし その他いろいろと損害があります。

zard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。点なくて申し訳ありません。 両方分かれてなかなか難しい問題ですね。。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.1

キャンセル不可と返品不可は別ですよ。 たとえば、一部再販が利かない商品の場合にはキャンセル不可もあり得ますが、そうでない場合はキャンセル不可は法的に通りませんね。 発送前ですから、店側に損害はいっさい発生していないですし、全額返金しなくてはいけません。 この件は、ただ単にお金を返したくなかっただけと思われます。

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