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SPの返品について

先日オーディオショップにてSP(限定品とかで無い)を注文し、配送日も決めていたのですが不況のあおりを受け代金を用意できない為キャンセルの旨を相手方に伝えたところショップからこのような返事がきました (この手の商品は買取になりますので、一度仕入れると返品が出来ません。 メーカーには仕入れ代金を払わなくてはなりません。よって商品代金の1割(60000円)お支払い下さい。) キャンセル自体は私から起こしたものなので送料等は負担しても良いと思っていたもののこれは販売店の事情であり購入予定者の私が負担を負うべきものなのでしょうか? 販売店に問い合わせて返品不可1割払えの一点張りで話になりませんし 皆さんの意見聞かせて頂けますか?

みんなの回答

  • firebird-x
  • ベストアンサー率25% (282/1125)
回答No.8

提示額で折れたほうが良いと思います。 損害賠償で訴訟を起こされたら必ず貴殿が負けます。 負けた場合、裁判費用の全額と当初の提示額¥60,000 + 慰謝料(いくらになるか検討がつきません)の金額を負担する義務が発生します。

  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.7

NO-6ですが 地方の金持ち相手のオーディオショップですな。 注文します で 60万の商品仕入れるんだから だから、10% で 済んでるんだ(普通ありえない数字) そうした経過なら まあ 10%は良いほうで、致し方ないですな。

  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.6

すこし、読めない所があるな。 そも、支払いを済ませずに(クレジットであろうと)商品が届くとは思えないのだが、近所の顔見知りのオーディオショップでないなら。 支払いが完了しているのか、現実に物は届いているのか? 支払いも済んでいない、商品も届いていないなら、店は未手配の可能性もあるから微妙。

taruzou
質問者

補足

時々は利用していた近くの店になります。 以前も支払は後で商品受け取っていたのでそういう店かとは思いますが。 たぶん店には商品在るかと思います。

回答No.5

店側の勝利!! >>キャンセル自体は私から起こしたものなので送料等は負担しても良いと思っていたもののこれは販売店の事情であり購入予定者の私が負担を負うべきものなのでしょうか?  すべからず“貴方の責任”でしょ?  どこに“販売店”の事情が絡んでるの?  貴方が“購入”すればすべからず問題はおきない。それを拒否した時点で、それにかかる費用が次ぎに発生するのは当たり前。それを払うのも当たり前。  売買とはそういう物です。  さっさと払って、身軽になりましょう!  それが嫌なら、抗議するためにも最寄りの消費者センターに向かうべき。こんな所で時間をつぶすよりも、早く決着が付く。貴方に有利な判断が下されるかは別として。

回答No.4

はじめまして♪ うわぁー 大変ですねぇ。。。 私は田舎の小さな商店街で細々と小売店を経営?してます。   ご質問者様のお気持ちも理解出来ますし、販売店側の事情もあるかと思うと 心が締め付けられるようです. 毎日数十、数百と売れて行くスーパーマーケットの商品とは違う光学商品ですので、次回の注文まで保管する倉庫等の経費として 1割6万が高いかどうかは、店舗側の判断でしょうけれど、メーカーへの支払日までに次の販売が発生しなければ 仕入れ代金だけは支払う事に鳴りますので、販売店側も昨今の不況のあおりで大変なのかもしれません。 宿泊や旅行の予約等でも キャンセル料金が発せするのですが、まぁやむを得ない状況ではないかと想像いたします。 私の業種では 受注生産っぽい部分が多いので、お客様の事情による場合ですと 未着手ならキャンセル量戴きませんが、外注を含む場合は50%は最低限戴いております。 また 完成後のキャンセルでは80%~100%の料金を戴く事になる場合がほとんどです。 (日持ちがしない 生物ですからね) ほんと 6万って 大きいですね(涙) 今日はパートさんに払うためほぼ同額の現金を用意するのに大変でしたよ。 月末分の支払いが月曜に3万程ですが、明日一日で転倒売りではあり得ないので 月曜の朝もあちこち駆けずり回って乗り越えなくては 仕入れがストップになり 倒産してしまいますよ~ あぁ ごめんなさい 愚痴でした(泣)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。 すなわち、注文し、配送日も決めていてので契約が成立している  契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約により生じた債務を、債務者が任意に履行しない(債務不履行)ときは、債権者は、訴訟手続・強制執行手続を踏むことによって、債務者に対し強制的に債務の内容の実現を求めることができる(強制履行、現実的履行の強制)。また、債務不履行が発生した場合、債権者は、契約の解除をしたり、債務者に対し損害賠償請求をすることができる。  この場合、貴方はオーディオショップの合意がなければ契約を取り消しことはできません、すなわち、SPを買わないといけません  しかし、貴方が契約を不履行(不況のあおりを受け代金を用意できない為キャンセル)となることをした訳です  したがって民法の規定により損害賠償請求を請求した訳です  損害額が適正な時は、支払いを行わないといけません  ので、1割が妥当ならば法的に有効な損害賠償と成ります

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

60万円のスピーカーですか。 2本ですから梱包・運送費・保険代金等々考えてしかたないのではないでしょうか。 量販店なら費用負担は無いですね。 市販メーカー品ですか? メーカーからの仕入れではなく他からの仕入れなのではないですか。

taruzou
質問者

補足

商品自体は市販のメーカー品になります。 メーカーから販売店に送られてその後販売店から私の所に郵送したような形です。 メーカーにも気になって問い合わせたところ原則返品は受け付けないが今非常に在庫もあまりないような状況で販売店から言われたら考えるような旨の返事もありました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

1割負担なら安い物でしょうね。 普通買取なら、新品でも、売値の半額くらいです。 お店に並べている商品と取り寄せ商品はそもそもの考え方が違います。 スピーカーなんて、趣味性の強い商品ですよね。 特に高額な物になれば余計です。 お店は一般の人に売れる物を仕入れて並べます。 予想して売れなければ、それはお店の責任ですが、 貴方が買うと言う事で仕入れた商品です。 すぐに売れれば良いでしょうが、貴方がキャンセルする理由と同じで、世の中ではそんなにそのスピーカーは売れないのでしょう。 飛ぶように売れていく物であれば、お店は、置いて置けばよいですが、 売れなければ、仕入れたお金は払わなければなりませんので、仕入れで支払った金額に対して、金利分の損害が出て行く事になります。 お店の判断で仕入れた物であれば、お店の責任だと言うのは判ると思います。 では、貴方の為に仕入れた品物なら、その金利分の損失は誰の責任になるのでしょう? その部分を良く考えられてみてください。 キャンセル、買取もしてくれない物の法が多いんですよ。 1割負担で、キャンセルさせてくれるなら、まだ良い方だと思います。

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