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夫婦生活の拒否と不倫

結婚生活16年です。 子供を産みに実家に帰っている頃から主人に女性の影があり、子供が小1になった頃、主人は同じ会社の女性と親しくなりました。 その頃、私の妊娠中に主人が係っていた女性への手紙を見つけました。同時に同僚の彼女あての手紙も見つけました。明らかに不倫関係にある内容の手紙です。 その後私は主人に触られるのも嫌でセックスを断りつづけてきました。 いつしか主人も求めてこなくなり、10年以上のセックスレスです。 一昨年、また別の不倫相手がいることを知りました。既に4年くらい付き合っていました。 知っている事実を突きつけるとしらをきり逆切れをし、「夫婦生活を拒んだってことで慰謝料300万くらい請求できるんだぞ」と脅されました。 私に夫婦生活を拒みたい理由があったとしても、主人自身がその間不倫を続けていても、慰謝料請求がなされ、払わなくてはいけないのでしょうか?

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回答No.3

性行為を拒む事は離婚原因となる可能性はあります。 離婚せずに慰謝料だけというのはちょっと違います。 さて、ご相談内容から判断するなら 不倫をしている旦那と性行為を持つのが嫌。 ということですが、 非常に正当な理由と考えられますので 慰謝料など発生するはずも無く、 離婚される原因ともなりません。 相談者様は何も心配する立場ではありません。 むしろ不倫の対策について考えたほうがよろしいかと。

yayoi_goth
質問者

お礼

ありがとうございます。 「不倫をしている旦那と性行為を持つのが嫌」というのが正当な理由に当たるということなら、心配はないです。 ただ、当時の「不倫」の確固たる証拠はないんです。 手紙の内容から想像するとそうだろうな、と思っただけで。 当時から10年経った現在、主人の友達に相談した時に「知ってたの?」と逆に聞かれ、当時の不倫を確信しました。 今現在の不倫については証拠もあります。 ですが、話し合いにならないのです。 シラを切りとおすので。 不倫は止めないのであれば…と考えますが先に進む勇気がないのです。

その他の回答 (4)

回答No.5

回答を読む限り、あなた様はとても元気がないように感じます。 ちゃんと食べてますか?大丈夫ですか?なぜご主人にそんなに開き直られる理由があるのでしょうか?夫婦生活を拒否したときにご主人から歩みよられましたか?単に「拒否したから」放置されたのでしょうか? それ以外の家庭生活はどうでしたか? ご主人に出ていっていただきましょう。お義母さまには(あくまでも)自分も至らない点があったと思うが、ご主人の不倫で傷ついている。でも、自分も結婚して16年。実家にも帰る場所がない、今いるこの家しか自分の居場所はない。子供もそうである。と。おいてもらえるようにお願いしてはいかがですか?うまく義理母を味方にできますか?その上でご主人と離婚する際に条件が最悪「相殺でもいい」という思いがあるなら行動あるのみ。弁護士に相談です。負けてはなりません。

yayoi_goth
質問者

お礼

homeaooneさま お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 とても親身になって回答いただいてありがとうございます。 義母は最初の不倫を私が疑った時に「アンタがそんな顔してたら家に帰ってきたくもなくなるわ」とか「アンタには負い目があるんだから」と。 これは私の弟が当時仕事もしないでフラフラしていたことにより、実家に色々振り回されていた時期でもあり、「仕事をしない迷惑な弟を持つ嫁」としての負い目があると言う意味でそういう冷たいことを平気で言う義母なので味方にはなってもらえないでしょう。 セックスを拒否したくなる理由を回りが認めてくれれば救われるのです。 子供はもう何年かで自立できるはずです。 それまでは今の不倫の証拠をきっちりとオサエタイト思います。 ありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

確かにこれまでの回答通りですが、当時の不倫を証明する責務はあなたにあります。”明らかに不倫関係にある内容の手紙です。”とのことですが、この手紙を保管していますか?日付はありますか?裁判所も明らかと認める内容ですか?そうでないと思わぬ痛手をこうむることもありえます。

yayoi_goth
質問者

お礼

「明らかに不倫関係にある内容」 …ではなかったです。 相手からの「いつも大切に想ってくれてありがとう」とか主人からの「これからもたくさん思い出を作っていこう」とか、「クリスマスに一緒に過ごせて嬉しい」とか 別の女性宛には「最後に逢った時、俺奥さんも子供もいたんだ」とかで、残念ながら肉体関係があるとは取れませんね。 手紙はその場になくなったらばれるのでコピーをして取ってあります。

noname#19298
noname#19298
回答No.2

離婚調停をお奨めいたします。 こういうのはケースバイケースなので、一般論はありません。 愛人相手への訴訟は 不貞行為を知ってから3年間 有効です。 だから最初のケースは、愛人に対し訴訟は起こせませんね。 ただ、不貞行為を理由に貴方が夫婦生活を拒んだとなれば、貴方に非は 無くなるのでは?ご主人の主張はおかしいです。 孰れにしろ、調停を。 お子さんは気の毒ですが、、、、、 親がそれで別れました。子供はいつも犠牲者なんですよ。

yayoi_goth
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供のことを考えると一歩踏み出せないでいます。 同居の義母は子供には必要な人です。 本当は主人に家を出て行ってもらいたいぐらいです。 ですが、義母は主人の母ですし…。 私が我慢するだけではいかなくなってきています。 高校生にもなる娘に一人部屋を与えてあげられないのです。(現在私と娘が一緒で主人がひとりでいます) 主人が私と一緒の部屋では嫌だそうで「娘のことを考えて我慢してでも一緒の部屋にしよう」と言っても「嫌」なんだそうで、自分のことしか考えていないのです。 子供にとっては私たちが別れなくても「自分の部屋がもらえない」「両親が同じ部屋で生活していないのはおかしい」と思いながら暮らすのもまた不幸なのでしょうね。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

確かに、旦那さんが主張しているように、 夫婦生活を拒むと離婚自由となります。(慰謝料も認められます) しかし、今回のケースでは旦那さんにも落ち度がありまして、 不倫ということで、恐らく不貞行為があったものと思われます。 喧嘩両成敗という言葉がありますが、 裁判などでは相殺されてしまう、と私は思います。

yayoi_goth
質問者

お礼

ありがとうございます。 相殺でもいいんです。 「私がセックスを拒んだ理由」が認められれば。

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