• ベストアンサー

自己破産と生命保険

現在、自己破産を考えています。 実家の両親にはこのことを伝えていません。 本を読んでいて気になったのですが、生命保険に父が契約者となり加入している可能性があります。 このような場合は、自分の財産になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 自己破産申立書の財産目録の中に生命保険,火災保険,車輌保険などの加入状況を記載する欄がありますが,これは申立人本人が加入(契約)しているものを記載します。質問者の場合,お父さんが質問者を被保険者として生命保険に加入しておられるようですから,質問者が自己破産申立する際に,その生命保険は記載する必要はありません。 この加入されている生命保険の掛金はお父さんの財産であり,解約による解約返戻金もお父さんのものです。よって申立書に記載する質問者の財産に含まれません。また,ご両親に自己破産申立する事をお伝えになる必要もないですね。

spring5
質問者

お礼

丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。 申立書の保険記載欄にも記入したほうがいいのかどうか疑問に思っていました。とても助かりました。 あと、もう一つだけ質問させて下さい。 自己破産で管財人を入れた場合財産はどの程度まで調べられるのでしょうか? 特に隠している財産 不動産・口座・車などがある訳ではありません。 管財人が財産を調べるときにもし、両親が積み立てた自分名義の口座などがあった場合はどうなるのでしょうか?生命保険はクリアになりましたが・・・管財人は両親や兄弟に連絡したりすることはあるのでしょうか? お時間があるときで構いません。回答頂けたらと思います

その他の回答 (2)

回答No.3

 管財事件になる可能性があるのですか?「隠している財産,不動産,保険があるわけではない。」と言われていますので,申立書にご自身に帰属する財産については全て記載されているとして,その財産の合計額が相当額(これは各地裁で違いがありますが)で債権者に分配できるだけの財産がある場合に管財事件となります。裁判所は申立書を受付けし財産を検討し管財事件とするか,同時廃止とするかを決めます。財産合計は申立書をお持ちのようですからお分かりですよね。管財事件になる可能性はないのではないですか?  仮に管財事件となった場合でも,ご両親や兄弟に連絡を取ることは通常ありません。また,ご両親が質問者名義で預金をされていた場合(というより質問にあるわけですから実際にあるようですね)それが真実なら財産目録に記載する必要はないと思います。

spring5
質問者

お礼

また、わかり易く丁寧な回答ありがとうございます。 自己破産申立をした時点で、財産がない人も管財人にあるか?ないか?は調べられると思っていました。。。 あと記入していませんでしたが、弁護士費用は兄弟に立替てもらい依頼しようと思っています。 お礼の欄に個人的に質問をさせて頂いたにも関わらず早い返信と丁寧な回答ありがとうございました。

回答No.1

お父さんが契約者であなたが被保険者、ということで間違いありませんか? それならその保険はお父さんのものです。

spring5
質問者

お礼

父が契約者で間違いないです。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A