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自己破産後の生活で
2年前に父が自己破産することになり、会社と父と同時に自己破産の手続きをしました。どちらも債権者に分配は終わったんですが、終了の通知はまだきていないようです。 その時父の車も処分したので、私が車を買ってあげることにしました。 安い車ですが普通車です。近いうちに私は結婚することになり県外に引っ越すつもりです。この機会に、この車の名義を父に変えることはできるんでしょうか?破産者が車を持っても大丈夫なんでしょうか? それと、今現在父は病気で入院をしています。 生命保険に加入しているのですが、(契約者は母で、被保険者は父) 入院給付金や、通院給付金など、父が請求したとしても大丈夫なんでしょうか? よろしくお願いします。
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- milktea04
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- MOMON12345
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 父に買ってあげた車は安かったので現金で買いましたので、 所有者も使用者も私になっています。 名義変更しても大丈夫みたいですね。。 よかったです。ありがとうございました。