- 締切済み
自己破産後の生活で
2年前に父が自己破産することになり、会社と父と同時に自己破産の手続きをしました。どちらも債権者に分配は終わったんですが、終了の通知はまだきていないようです。 その時父の車も処分したので、私が車を買ってあげることにしました。 安い車ですが普通車です。近いうちに私は結婚することになり県外に引っ越すつもりです。この機会に、この車の名義を父に変えることはできるんでしょうか?破産者が車を持っても大丈夫なんでしょうか? それと、今現在父は病気で入院をしています。 生命保険に加入しているのですが、(契約者は母で、被保険者は父) 入院給付金や、通院給付金など、父が請求したとしても大丈夫なんでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- milktea04
- ベストアンサー率74% (164/221)
こんにちは。自己破産の後の財産についてですが、自己破産で免責決定が下りたあとに得る財産については、特段裁判所等から何かお咎めがある…ということはありませんのでご安心下さい。 ですから、車を新たに譲ってもらうことによって、車という「財産」を得ることになっても、問題はないです。ですから、お父様名義に変えることもできると思いますよ。(もう、車の支払は済んでいて、ローンの移し変え…とかではないですよね?ローンなどは通らないと思いますので…) それから、入院給付金や通院給付金、その他国からもらえる年金や援助金、給付金などは、破産をしていたとしても、申請すれば、何の問題もなく得ることができます。 もし、生活が苦しいようでしたら、そういった制度も利用してみてもいいと思います。 がんばってくださいね! 以下のサイトに、自己破産をした後の生活への影響や、様々な契約への影響について、Q&Aで掲載されていましたよ。参考までにお使い下さい! http://www.shakkinkaiketsu.com/sub_jikohasan.php
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
既に破産していて免責が決定しているなら、車を持とうが家を持とうが大丈夫です。 破産者が制限されるのはクレジットカードを含む借金が出来ないこと、弁護士など一部職業に就けないことなどだけです。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 父に買ってあげた車は安かったので現金で買いましたので、 所有者も使用者も私になっています。 名義変更しても大丈夫みたいですね。。 よかったです。ありがとうございました。