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なぜ憲法が必要か?

大学の講義中に「憲法は国家成立以前に存在するのか?それとも国家成立を前提に存在するのか?憲法は何のために存在するのか?憲法は誰が作るのか?」と問いかけられました。みなさんはこの質問に対して、どのように考えられますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

1,憲法てのは国家の骨組みを造る法 のことです。 国家を建物で例えれば、柱や壁が憲法です。 壁や柱が無くては建物と言えません。 だから、憲法が無い国家というものは 存在しませんし、国家が無いのに憲法だけ がある、てこともあり得ない訳です。 2,憲法は何の為に存在するのか。 事実としては上に説明したように、 国家の存立の為です。 ただ、人権思想が発達して来た現代では 憲法は、人権を守るため、国家の恣意を封じる ことにあるとされるようになりました。 これが近代的意味の憲法、と言われるものです。 3,誰が造るのかは、国民主権下では国民が、 国民の代表が造る、ということになります。 君主主権では君主です。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

それって「憲法学」での議論ですか? 憲法学的には「憲法」と一口に言っても実は多義的で、 1.事実概念としての憲法 2.法概念としての憲法  2-1.根本規範としての憲法(憲法の憲法)  2-2.現行の(すなわち法として存在する)憲法   2-2-1.形式的意味の憲法   2-2-2.実質的意味の憲法    2-2-2-1.固有の意味の憲法    2-2-2-2.立憲的意味の憲法 という分類があります(他にもあるかもしれません)。 #これが政治学の話ならわたしは分かりません。 詳細は面倒臭いので省きますが、例えば根本規範としての憲法などはいわば法として存在する憲法の定める理念そのものであり、これは観念的には国家の存在と無関係に存在しうるものです。 また、時々耳にする「憲法は国家権力を縛る法で……」という話は、あくまでも立憲的意味の憲法のことであって、それ以外には通用しない話ですから、これをもって単純に「憲法の存在理由」と言うことはできません。 誰が作るのか、にしても立憲的意味の憲法は社会契約説に立脚した思想の賜物であり、市民に主権があるという発想につながるので、そこを観念的に捉えれば、憲法制定権力(制憲権)は市民(国民)にあるということにあなります。しかしこれもあくまでも「立憲主義」の発想でしかありません。 つまりは、「憲法」の意味するところをきちんと押さえて話をしなければ結局のところ答えは、「憲法の意義次第」と言うしかありません。所詮有限なのでそれぞれの意義について逐一検討することは可能ですが、手間隙が掛かりすぎるので止めておきます。

noname#46919
noname#46919
回答No.3

憲法には、いろいろな意味があります。 「憲法は何のために存在するのか?」ということだけをとっても、#2の方が言っているような意味の憲法(近代的意味の憲法・立憲主義的意味の憲法)もあれば、ただ単に国の組織・構造に関して定めたものにすぎない(固有の意味の憲法)といった考え方もあります(ありました)。 また、「憲法は誰が作るのか?」というのも、民が作れば民定憲法、君主の側が作成すれば欽定憲法、両者が話し合って定めたのであれば協約憲法と、様々です。 ですから、大学の講義が憲法一般についての講義(憲法史?)なのか、そうではなく日本国憲法についての講義なのかによって、質問に対する答えは変わってくるように思います。

kankyo-u
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。講義の内容によって答えが変わるということは気づきませんでした。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

憲法の存在は国家が前提でしょうが、憲法の精神は国家成立以前にあるものだと思います。 人間には当然に人権が認められます。その人権を認めることは国家の存在は無関係です。。しかし、国家があることによって人権が侵害されたのも歴史が示すところです(国家があることによって人権が守られたこともありますが・・・)。 そういった、歴史的な反省をふまえて、不当に国民の権利を侵害しないようにするため憲法が存在します。つまり、憲法は国家に対する足かせですね。日本では、公務員などにしか憲法擁護義務がないことからも権力者に対する足かせであることがうかがえます。 ただし、二次的には国家を維持するためにも存在しています。現代社会では、国家の存在が人権の保障にも寄与していますしね(生存権が最たる例ではないかと思います。)。 そういったことから考えると、憲法は国民がつくり国家に突きつけると考えるのが自然ではないかと思います(憲法改正に国民投票が必要です。)。 ただし、現実的には案を国民の代表者が作り、その可否を国民に問うというかたちになると思います。

kankyo-u
質問者

お礼

長文ありがとうございます。まだ大学一年の私には「憲法」の知識や理解に欠けている点があり、hiro0164さんのような意見は大変ためになります。

  • kiyocchi50
  • ベストアンサー率28% (456/1607)
回答No.1

憲法は勿論国家の存在が前提です。それは憲法というものが国を縛るためのものだからです。憲法は国民が選んだ代表者が作る事になっています。

kankyo-u
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

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