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住宅ローン契約でトラブル(金利適用月が一日違いで0.06%)

マンション購入に伴い、住宅ローンを不動産会社提携銀行(大手都銀)と組みました(35年超長期固定2000万3.22%)その際6月金利適用が5月金利適用になり、現在交渉中です。 経緯 5月上旬 マンション契約(6月30日予定で) 5月25日 提携銀行へ行き、6月30日付で契約書手続き 数日後、営業とできる限り早く入居したいと打診すると翌週可能と返答 5月31日 マンション入居手続き(鍵渡し) ※この際、5月分の金利適用の話一切なし。当日も6月1日か迷った 7月からローン引落開始のはずが、6月引落と知らされる。 ※入居手続き日がローン適用日だと後日知らされる。(私が無知すぎ?) 不動産屋とは、6月30日というのはあくまで予定であって、決定ではないと、つっぱねようとしてきました。その後、いろいろ揉めましたが、現在は説明不足を認めて以下の条件を提示してきました。 5月金利3.22% 6月金利3.16% 差0.06% 35年の3.22%と3.16%の単純支払い差額 約29万円となるので、不動産屋の商品カタログから30万円分相当の商品ではどうかというものです。 単純計算での30万円というのは、損している気がしてしまいます。 将来の一万円が今の一万円と同じ価値ではないでしょうし・・・ 不動産屋の商品カタログでケリをつけようというのも・・・でも不動産屋とギクシャクしたくないという思いもあったりして・・・・ 皆さんならどうしますか? 裁判とかも考えます?・・・ 逆に不動産屋が無視することも可能なのだから、真摯な対応と受け入れるべき?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20102
noname#20102
回答No.3

これはどう考えても、買主である質問者さまの方に落ち度があります。 カタログ商品をくださるなんて、ずいぶん優しい不動産屋ですね。 基本的に、ローンを組むということは「買主がどこからお金を出すか」という問題で、すべて買主の責任となります。不動産屋には何の関係もありません。 融資実行日の金利が適用になるなんてことは常識ですし、それを知らなかったとしても、不動産屋には何の責任もありません。不動産屋が告知する義務もないことです。 そもそも、銀行との金消契約はご自分でしていないのですか? 契約は本人が実印を押すことなので、不動産屋が勝手にすることはできないはずです。 金消契約は銀行とローン債務者の契約ですから、その時に融資実行日についてきちんと契約書を取り交わし、質問者さまは実印を押されたはずです。 もしも金消の契約書の融資実行日が6月になっているならば、これは不動産屋ではなく銀行に訴えましょう。 入居日(引渡し日)が決済日(融資実行日)であることは通常誰でも知っていることなんですが、これを不動産屋が説明しなかったからといってまったく過失にはなりません。 不動産屋はローンに関してはまったく無関係だとご理解下さい。 ローンは抵当権を設定する以上、引渡し日に所有権を移転 しなければなりませんし、所有権がなければあなたはローンを組めなかったのです。 そしてローン実行日を5月にしてほしいと望んだのは質問者さまご自身です。

その他の回答 (4)

noname#22059
noname#22059
回答No.5

お手元にある関係書類、字が小さい所でも全てじっくり読んでみましょう。 あなたにも落ち度があった可能性が十分あります。 私なら、商品で諦めますよ。 29万円であれば裁判は時間と労力の無駄です。 お金の価値の件がありますが、住宅ローン控除にも残額29万円分は計算に入ってくるわけですし(微々たるものでしょうが)、そこは片目をつぶればお怒りも収まるでしょう。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

基本的に、#3様の意見を踏襲です。 まず最初に、借り入れ日が変わることでの金利トラブル、よくあります。 基本的には、あなた様に責がありますが、少し気になる点があります。提携銀行にも、かなり責があるように思います。不動産屋は、住宅ローンを扱ってませんので、本当はなんの責も無いです。(銀行との連携ミスはありますが。) >※入居手続き日がローン適用日だと後日知らされる。(私が無知すぎ?) 借り入れた状態でないと、さすがに物件引き渡しできないですが、そんなの、無知というしかないです。入居当日に借り入れがない状態で、あなた様のマンションが地震で壊れたらどうなるでしょうか?あなた様損無し、業者丸損ですわ。この点で、”社会通念上”要求される注意義務を、あなた様は欠いていたと言われても仕方ないでしょう。また、借りた状態が5月で、将来の6月金利適用とは??と考えないとねえ・・・ それに・・・・ >その際6月金利適用が5月金利適用になり、現在交渉中です。 6月適用金利<5月適用金利だったとしたら、あなた様、何もいわないでしょ? そんな後出しじゃんけんみたいなのは、とってもずるいです。 ただ・・・・不動産屋と提携銀行も、融資事務がズサンですねえ・・・ あなた・・・5月25日:提携銀行で書類記入、金銭消費貸借証書(金消)の借り入れ日・適用金利・返済方法欄は空欄にて、他のところに記名押印(でしょ?)→もっと早く入居希望! 不動産・・・わかりました→銀行に、”入居、5月末でいけるか??” 銀行・・・”やっときますわ!!”と言って、空欄にしてた借り入れ日、適用金利、返済方法などを、ゴム印で押して、融資開始 でしょう。こりゃ、相当銀行も悪質です。適用金利が変わる説明もなしに、融資実行するなんて、考えられません・・・日付を空白にして書類を預かるのは、あなた様の都合もあるでしょうから、同意の上、よくやる事ではありますが、当初合意の条件と変化あるなら、融資条件について、再説明しないと、消費者契約法違反ですねえ・・・ 消費者契約法:不実の告知 事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合 にモロにあてはまるので、契約取り消し申し立て、裁判もできないことはないと思いますが・・・ でも、今更暴れて、融資実行を無効、物件立ち退きできないでしょ??しかも、7月適用金利、ゼロ金利解除されたから、上がってるでしょ?? 29万円は、高い授業料と思って諦めてください。商品カタログ30万貰うなんて、あなたも社会通念上の注意義務を欠いてたので、気持ちだけ受け取って辞するべき・・・とは言いませんが・・・・ どうせギフトを貰うなら、30万+αを、銀行の支店長のポケットから出させて、不動産屋は、気持ちに免じて無罪放免にしてはいかが?これは、不動産屋には責はなく、銀行が悪いのですから・・・・ちなみに、α分は、ズサンな融資事務をしたお仕置きと、精神的苦痛に伴う対価です。 私なら、徹底的に銀行担当者を責めて、ノイローゼにさせるくらい追い込みます。そうしないと、銀行の体質治りませんから。で、不動産屋には、”そんな提携銀行やめとけ!”と指導しますが・・・・ 最後に、”提携銀行”と言うのは目くらましです。銀行側が、自分ところの住宅ローンを販売したいがために、不動産屋に、”物件売るときは、うちのローンを使ってください”と言ってるだけです。

noname#19931
noname#19931
回答No.2

30万円相当の商品をもらったほうが得と思います。 この場合、30万円相当の商品を35年=420回・金利ゼロの分割払いで購入したと考えれば明快です あと、個人的にはこの業者さんは良心的な業者と思います。いろいろな言い分はあるのでしょうが、銀行からの借入の契約を結ぶのはあくまでもご自身ですので、ローンの契約書には返済条件が明記されているはずですし、控えを渡されているのではないかと思います。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

差額29万円なら面倒くさいので、私なら提案を受け入れますね。 毎月1000円の差額もないわけですよね。1000円足りなければ生活が苦しい、となら別ですけど。 単純に考えようによっては毎月1000円のローンで30万円分の商品が手に入る、ということも言えますね。 もう入居済とのことなので、家財道具等が揃っているのなら商品選択は迷うかもしれませんが、そうでなければ入居時は買い替え等で出費が多くなりますので逆に助かるのではないでしょうか。 >単純計算での30万円というのは、損している気がしてしまいます。 もし繰上げ返済の予定があるのでしたら、むしろ得していくことになりますよ。 まあ、私ならの考えですが。

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